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賞与の支払い時期について

 初めて相談いたします。
当方、来年、十余年勤務した現在の会社より、独立を決めております。
不動産業に従事しておりますが、同じ不動産業で独立します。
お恥ずかしながら、実務に関する知識はあっても、経営に関する知識は全くと言っていい程足りず、まだまだ勉強中です。

 そこで、疑問に思うのですが、賃貸管理料などの固定収入が安定するまでは、売買仲介手数料などの不定期で金額の定まらない収入の中から従業員の給与を賄っていく事になると思うのですが、起業して直ぐには、従業員の皆様に満足して生活して頂けるだけの給料は、ポンと支払えないと思います。

 このような場合、例えば、仲介手数料などの大きな収入があった場合、給料とは別に【賞与】【手当】【お祝い金】といった、何らかの形で支給したいと思うのですが、そういった支払いは時期などを考慮せずに支払っても良いものなのでしょうか?

 他の方の同様の質問を拝読すると、査定の期間とか考査の時期などあるようですが、例えば授受した仲介手数料の○%、など、そういった計算方法で翌月に支給、などでも良いのでしょうか?
そもそも、会社の給与規定、賞与規定を決める時にそういった事柄を決めておくものなのでしょうか?
疑問に思うのは、支給のパーセンテージでは無く、あくまでも【支給の時期】になります。

 できれば、こちら側で柔軟に対応し、頑張ってくれる従業員の方に直ぐに還元したいとの考えからなのですが、今までは戴く側の人間だったので、本当に解りません。

稚拙な質問内容で大変申し訳無く、恥ずかしく思いますが、どうかご教授をお願いいたします。

投稿日:2016/04/20 12:10 ID:QA-0065812

*****さん
青森県/不動産(企業規模 6~10人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

賞与や各種手当につきましては、法的に支給が義務付けられたものではございません。

しかしながら、一旦就業規則や労働契約書に賞与や手当に関する定めを置かれますと、原則としては労働基準法上の賃金とされ、定めに沿った支給義務が発生する事になります。

従いまして、御社の場合ですと、現時点で賞与等について定めを置かれる事は万一支給出来なかった場合のリスクを考えますと、避けるのが望ましいといえるでしょう。

ちなみに、支給時期について、事務手続き上の問題で当月までの支払対象期間分を翌月支給と定めておくといった措置は可能です。但し、例えば当月支給と定めておきながら、実際には翌月支給とするといった事は違法行為となりますので注意が必要です。

投稿日:2016/04/21 16:45 ID:QA-0065814

相談者より

ありがとうございました。 参考にさせて頂きます。

投稿日:2016/05/26 12:35 ID:QA-0066195大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

独立直後から雇用契約を締結するのはリスクが大きすぎる

▼ 独立直後、相手と雇用契約を締結する(従業員とする)のは、大きなリスクが伴います。収入の安定化が見込めない段階では、精々、個人事業主として起業し、雇用に伴う賃金を含めた法的義務を回しておくことが大変重要です。
▼ 働いてもらう相手とは、請負や業務委託などで対処し、経営の自由度を確保しておくことが欠かせません。起業後、ある程度、収入の安定性が見えた時点で、企業化し、雇用関係を検討されるのが望ましいと考えます。
▼ 依って、雇用先行前提のご質問に、お答えできる段階にないと思いますので、その点、ご容赦下さい。

投稿日:2016/04/21 21:02 ID:QA-0065817

相談者より

ありがとうございました。 参考にさせて頂きます。

投稿日:2016/05/26 12:34 ID:QA-0066194大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

独立直後から雇用契約を締結するのはリスクが大きすぎる P2

前回答、第一パラ2行目、一文字欠落を下記のように修正致します。失礼しました。
「・・・法的義務を 《 回して 》 おくことが大変重要です」
⇒「・・・法的義務を 《 回避して 》 おくことが大変重要です」

投稿日:2016/04/21 21:27 ID:QA-0065818

相談者より

ありがとうございました。 参考にさせて頂きます。

投稿日:2016/05/26 12:35 ID:QA-0066196大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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賞与計算規定

一般的な賞与(ボーナス)計算式を記載した規定例です。計算要素として人事考課と出勤率を組み込んでいます。自社の賞与計算要素に合わせて編集し、ご利用ください。

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賞与査定表

賞与の査定表です。査定に必要と考えられる項目をリストアップしています。業種・職種に合わせて編集し、ご利用ください。

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