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計画有休の付与

いつも参考にさせていただいております。ありがとうございます。
計画有休の付与について教えていただきたく投稿いたします。
弊社は、アパレル販売会社で、事務所で内勤しているスタッフと売場で勤務しているスタッフに大きく分かれます。毎年、有休付与時に内勤社員は9日、外勤社員は6日を計画有休とし、それぞれ取得月が決まっています。

        9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月
内勤社員は9日 1日 1日  1日      2日       1日       1日 2日
外勤社員は6日 1日 1日  1日      1日 1日 1日

この度、4月の移動で①外勤⇒内勤に切替、②内勤⇒外勤に切替が発生しました。

①外勤⇒内勤の場合
 外勤時代に6日取得済、内勤として4月以降4日取得となると合計10日となります。
 内勤の計休取得日は事業所が閉館となるので休むしかないのですが、この場合どのように
 考えるべきでしょうか?

  A.本人の有休残がふんだんにある場合 ・・・ ⅰ本人の有休を計画有休としてあてる。
                     ・・・ ⅱ本人の有休で有休として休んでもらう)
  B.本人の有休がない場合       ・・・ ⅲ欠勤となる (休業補償が必要か?)
                         ⅳ特休を付与する

 又、内勤9日取得より1日多く取得することになるのは問題ないでしょうか?

②内勤⇒外勤の場合
 内勤時代に5日取得済だが、外勤となって計画有休を取得できる月が設定されておらず
 外勤社員として決められている取得日数6日に対し1日たりない。

  c.4月以降のどこかで計画有休を取得してもらう。

このような考え方になるのでしょうか? 教えていただきたいので何とぞよろしくお願いします。

投稿日:2016/03/29 18:31 ID:QA-0065610

新井 淳子さん
京都府/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 3001~5000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

年次有給休暇の計画的付与に関しましては、原則として時季の変更をする事は出来ませんが、当事案のように異動があった場合には異動先の事情に合わせて変更せざるを得ないものといえるでしょう。

従いまして、外勤・内勤いずれの場合も異動後の付与日については一旦白紙とされ、改めて異動後の付与内容に沿った付与日の決定をされるのが妥当といえるでしょう。そして、その際日数や日程等の関係で調整がつかない場合には、異動が会社都合によるものである事、及び年休は元来自由利用が基本原則である事からも、残りの期間については計画的付与の適用無で対応されても差し支えないというのが私共の見解になります。

投稿日:2016/03/30 10:12 ID:QA-0065613

相談者より

ご回答いただき誠にありがとうございます。
2点確認させていただきたいのですが・・
①異動後の付与内容の決定については、その時点の本人の有休残日数より単純にあててもよいものか、5日は残した上で5日を上回る日数からあてたらいいかどちらになりますでしょうか?

②計画有休を付与できなかった場合(本人の有休がない)で、事業所が閉館で勤務できない場合、その方のその日の勤務は”欠勤”となるでしょうか?その場合、休業補償をする必要がありますでしょうか?

細かくお尋ねして恐縮ですがお考えをお聞かせくださいませ。

投稿日:2016/03/30 11:15 ID:QA-0065615大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「①異動後の付与内容の決定については、その時点の本人の有休残日数より単純にあててもよいものか、5日は残した上で5日を上回る日数からあてたらいいかどちらになりますでしょうか?」
― 異動前の当初の計画時に5日確保されているはずですので、それがそのまま残るようでしたら問題ございません。残らなくなるようでしたら5日は残しておく必要がございます。

「②計画有休を付与できなかった場合(本人の有休がない)で、事業所が閉館で勤務できない場合、その方のその日の勤務は”欠勤”となるでしょうか?その場合、休業補償をする必要がありますでしょうか?
― 異動による会社都合によるものですし、休館という事情も重なっている事からも最低休業補償、出来れば特別に有給休暇を別途付与して対応されるべきといえます。

いずれにしましても、当人の不利益にならないよう配慮される事が必要といえます。

投稿日:2016/03/30 11:28 ID:QA-0065617

相談者より

大変大変ありがとうございます。
一度に確認せずすみませんが、念のためもう一点・・

異動後はその時点で付与するということは・・
内勤社員が4月異動で外勤社員になった場合、5日取得済ですが、
外勤社員の年間計画有休は6日の設定に1日足りないことになります。
しかし、4月以降は外勤の計画有休取得日設定がないので、結果として1日少なくなりますがそれは問題ないという考えでよろしいですか?

投稿日:2016/03/30 12:51 ID:QA-0065620大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

再度ご質問の件ですが、前回も回答させて頂いた通り異動後の勤務におけるスケジュールに合わせればよいので、ご文面の取扱いで本人への不利益も発生しませんし、問題ございません。

投稿日:2016/03/30 22:35 ID:QA-0065627

相談者より

ご丁寧に回答をいただき、大変ありがとうございました。
とても参考になりました。
この考え方をもとにとりまとめ、全社に向けて発信したいと思います。
誠にありがとうございました。

投稿日:2016/04/01 10:10 ID:QA-0065638大変参考になった

回答が参考になった 0

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