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フリーランスエンジニアとの準委任契約について

お世話になります。

現在フリーランスエンジニアの方に自社業務に参画してもらうことになりましたが、諸般の都合で社員化はせず、フリーランスの方への業務委託というかたちで契約することは可能かを検討しております。

働き方の実態として、請負では無く準委任契約になると思われるのですが、そもそも「個人の方と準委任契約は可能なのか?」という疑問が浮かんできました。準委任契約で特段決まった成果物は無く、時間ベースで報酬を決めていくということは、実態として雇用にあたるのではないかという疑問です。

労務的、税務的にリスクがある形態であれば改善をしたいのですが、社内に専門家もおらず、現在各所に相談をしているところです。

フリーランスの方との業務委託(準委任)関係を法的リスク無くクリアする方法について知見がございましたらご教示頂ければ幸いです。

どうぞ宜しくお願い致します。

投稿日:2016/03/22 17:53 ID:QA-0065561

Inoerさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

詳細業務内容が分かりかねますのでこの場で確答は出来かねますが、成果物が事前に決まっていなくとも準委任契約は成立します。請負契約とは異なり、成果物の完成を必要としていないからです。

但し、通常の出退勤時刻を決めたり、時間ベースで報酬を決めたりするとなりますと、雇用契約の形式に準ずる事になりますので、そのような決め方は避けるべきです。大まかな業務内容を設定の上、作業時間に関わらずそうした内容毎に報酬額を決めて、業務遂行が必要な時間帯等については都度打ち合わせで合意の上決めるといった方法が適切といえます。

投稿日:2016/03/23 09:59 ID:QA-0065562

相談者より

ありがとうございます。大変参考になりました。

投稿日:2016/04/27 19:21 ID:QA-0065883大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

御社の現況では最善の選択方式

準委任契約(民法656条)は、委任契約(643条)の準用であり、その関係は使用者と雇用者の労働契約ではありませんから、労働法は適用されません。また、その内容は、事務処理の遂行であって、一定の結果を求めるものでもありません。従って、労務的、税務的にリスクが発生することもなく、御社の現況では最善の選択方式だと思います。準委任という表現は、余り日常的ではありませんので、業務委託と呼称されのも一策です。相手方は、法人でも個人でも構いません。

投稿日:2016/03/23 10:56 ID:QA-0065563

相談者より

ありがとうございます。大変参考になりました。

投稿日:2016/04/27 19:22 ID:QA-0065884大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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