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2015年派遣法改正後の受入期間について

お世話になっております。

当社は派遣会社より労働者を受け入れているのですが、
2015年9月の派遣法改正前から派遣受入をしていた場合、
もともとの抵触日はどうなるのでしょうか。

人により、改正後から3年に変更になるという人と、
もとの抵触日は変わらないという人がいて戸惑っています。

よろしくお願い致します。

投稿日:2016/03/05 10:24 ID:QA-0065378

*****さん
神奈川県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

施行日(2015.9.30)以後に、
派遣元・先間で、個別契約締結されたものについて、そこから、カウントします。

問題は、旧法の抵触日が、施行日をまたがっているケースです。

この場合、
・派遣先は、旧法であれば派遣受け入れ不可能であったが、新法に基づき、
再度、派遣契約を締結できる。

・ただし、同じ人を派遣労働者として、指名することはできない。
(旧法の名残で、本来、直接雇用しなければならないからです)

・しかしながら、派遣元が、結果として、同じ人を派遣することはだめとはいえない。

投稿日:2016/03/07 17:07 ID:QA-0065394

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

2015年9月の派遣法改正の件については、厚生労働省により「施行日以後、最初に新たな期間制限の対象となる労働者派遣を行った日が、3年の派遣可能期間の起算日となります」と示されています。

労働者派遣法に限らず、通常の場合法改正施行日以後に改正内容は適用されますので、上記もこうした一般的な適用原則に従ったものといえます。

投稿日:2016/03/07 23:21 ID:QA-0065408

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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