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有期雇用契約者である高齢者の無期転換について

いつも参考にさせて頂いております。

さて、わたしどもの会社では、パート・アルバイト職員は、1年間の年度契約を更新していく形をとっており、雇用契約の上限を原則として65歳に達した日の年度末日にする旨を当社規則に定めております。

ただ、若年層の社員の採用が厳しくなってきている昨今、65歳に達した日の年度末日を超えている方であってもスキル・身体面双方において十分勤務可能と思われる方については、特別に稟議扱いとして契約更新している実態があります(その際は、当該契約からの雇用契約の更新はなしの旨を記載しております)。また、年々その人数・比率が増えていく傾向にあります。

ただこのような実態からすると、有期雇用からの無期転換が開始される平成30年以降、「原則として65歳に達した日の年度末日」を以て退職扱いとすることに難色を示された方がいた場合でかつ無期転換を申し出た場合、社として認めざるを得なくなるのでしょうか?

または、65歳年度末日以降契約しうる場合を規則に改めて明記すれば足りるのでしょうか?

考え方・対応についてよろしくご教示頂けますでしょうか。よろしくお願いいたします。

投稿日:2016/02/29 17:36 ID:QA-0065287

着眼大局さん
静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、有期雇用労働者(継続雇用の高齢者)については、その事業主に定年後引き続いて雇用される期間は、無期転換申込権を発生させない事が可能とされています。

但し、この場合、適切な雇用管理に関する計画を作成し、都道府県労働局長の認定を受ける事が必要とされています。

ご文面の65歳までという区切りも事実上の定年制と考えられますので、所轄の労働基準監督署へご相談され認定を受ける方向で進められるとよいでしょう。

投稿日:2016/02/29 22:28 ID:QA-0065292

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2016/03/01 10:56 ID:QA-0065296参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご質問の内容は、以下、様々な角度から考える必要があります。
・本来、有期契約に定年という考えはそぐわないが、規則に定めてあるということは、
もともとが、反復継続が多く、実質、無期雇用と考えればおかしくはない。

・高齢者法の観点からは、65歳としてあるので、問題はない。

労働契約法の観点からは、65歳以前の無期転換制度を考慮した、設計が必要となる。

→今後は有期社員用の就業規則で、雇止め年齢を記載するのではなく、無期転換社員用就業規則を、作成して、その中で定年制や65歳を超えた扱いについて規定する必要がある。

投稿日:2016/03/01 06:07 ID:QA-0065293

相談者より

ご回答ありがとうございました

投稿日:2016/03/01 10:57 ID:QA-0065297参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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