就業規則での法定外外休憩時間について
ご質問させていただきます。
現在、弊社の就業規則は、
【所定労働時間】9:00~18:00(休憩除き8時間)
【休憩時間】12:10~13:10(60分の一斉付与)
【休日】土曜日、日曜日、祝日
【時間外割増賃金】法定通り
となっています。
今回、ご質問させていただきたいのは、
所定労働時間後に、法定外の休憩時間を就業規則上に設けた場合の適法性です。
具体的には、以下の内容を記載したいと考えております。
5.休憩時間は次の通りとする。
①所定労働時間内休憩時間 正午から午後1時20分のうち60分間
②所定労働時間外休憩時間 午後6時から午後10時までのうち、任意の時間帯で30分以内
午後10時以降、任意の時間帯で30分以内
③半日就業時の休憩時間 労働時間が6時間を超える場合、午後6時までの労働時間中に60分間
1)上記②③の休憩時間は、無給であり、時間外労働時間からも控除可能なのか。
2)法定外休憩時間内にその日の業務を終了し帰宅することも可能にしたいと考えています。
時間外休憩時間内に帰宅した場合、休憩時間は短縮されます。
(例)18:20分に帰宅した場合、休憩時間は20分となります。
労働基準法上、このような就業規則を作成し、労働基準監督署に提出しても問題がないかお教えください。
専門家の方からの回答がいただければ、非常にありがたいです。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2016/02/18 19:20 ID:QA-0065195
- *****さん
- 新潟県/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
法定外の休憩時間設置等については会社で任意に定める事が可能です。
但し、文面のように本来の拘束時間外で設置する事は、時間外労働を前提とする事になりますので、そうした時間外労働発生の場合のみの休憩付与となる旨定めを置かれる事が必要といえます。また、無用な拘束時間の延長を避ける為にも休憩取得を強制されないのが妥当といえます。そして、休憩時間について実際に休憩取得した時間分については、無給とする事が可能です。
投稿日:2016/02/19 11:18 ID:QA-0065204
相談者より
ご回答くださいましてありがとうございました。
投稿日:2016/02/19 12:26 ID:QA-0065209参考になった
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