外国人のビザ手続き費用
既に国内で働いている外国人を雇用するときの在留資格変更または在留期間更新にかかる費用について教えてください。
社員本人が行政書士に手続きを依頼して、本人が支払った費用を会社が負担する場合、課税給与として支給すべきでしょうか。
また、もし上記のケースで課税給与とする場合、同様の手続きを、本人ではなく会社がとりまとめて行政書士に依頼し、支払った費用については会社の経費として処理し、本人の課税給与としては処理しない、というのは可能でしょうか。
投稿日:2016/02/09 15:27 ID:QA-0065126
- *****さん
- 東京都/その他金融(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、あくまで入管法に基づく手続に関する費用ですので、性質上給与というよりは業務上の必要経費に該当するものといえます。
従いまして、会社負担とされる場合、課税給与とせず経費処理で差し支えないものと考えられますが、念の為専門家である税理士にご確認される事をお勧めいたします。
投稿日:2016/02/09 22:58 ID:QA-0065129
相談者より
ありがとうございました。業務遂行に必要なものですので、経費として処理することになりそうです。
投稿日:2016/02/10 11:12 ID:QA-0065137大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
給与所得とはならない
現に雇用されている労働者が、その雇用を継続するために必要な公的手続きに関する費用は、個人、会社の何れが負担しても構いません。会社が負担してあげる場合、本人からその支払証憑の提出を条件に支払う金額は、実費ゆえ、個人の経済利得を齎すものではなく、給与所得とはなりません。行政書士に依頼した場合は、金銭面での個人の介在はなく、初めから、本人にとって、給与所得の概念は存在しません。
投稿日:2016/02/10 13:42 ID:QA-0065143
相談者より
ありがとうございました。本人に経費処理の手続きをしたもらいます。
投稿日:2016/02/24 15:24 ID:QA-0065257大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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