時短者の時間単位有給の実態について
時間単位有給取得の制度導入を検討しております。
大枠の質問で申し訳ないですが、
育児時短者等、時短者へ「時間単位有給」制度を適用する場合の運用に関して、
具体的な運用方法・運用例を教えて頂けると幸いです。
通常の勤務の方と注意するポイントが違う、
運用しづらさがあるなど、検討すべき事項が有りましたら、
併せて教えて頂けると幸いです。
投稿日:2016/02/09 10:51 ID:QA-0065119
- *****さん
- 東京都/放送・出版・映像・音響(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
基本的には通常の時間単位有休の運用で特に差し支えないものといえるでしょう。
但し、1時間未満の単位での運用は認められていませんので、時間単位年休の1日の時間数について、分単位の所定労働時間となる短時間勤務者につきましては、分単位を切り上げるといった措置が求められます(1日6時間半であれば、年休時間数は1日7時間として扱う等)。
投稿日:2016/02/09 23:28 ID:QA-0065133
相談者より
大変、参考になりました。
お忙しい中、ご回答ありがとうございました。
投稿日:2016/02/24 11:01 ID:QA-0065247大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
短時間労働者の時間単位有給休暇導入に際しての注意点
時間単位有給休暇は必ず労使協定を締結する必要があります。
すべての従業員を対象とすることが基本ですので、通常勤務の方と制度の適用は同様です。
その上で短時間勤務者で注意するべきことと致しましては、
時間単位有給休暇を取得する場合の時間数を時間単位有給休暇に関する労使協定または就業規則において明記する必要があります。
例えば所定労働時間が5.5時間の短時間労働者が存在する場合、1時間未満の所定労働に関しては1時間に切り上げるので
所定労働時間が5時間を超え6時間以下の者は6時間とするなど具体的に明記する事により、従業員への理解も深まるかと存じます。
また、時間単位有給休暇に支払われる賃金額を労使協定で定める際、
曜日によって労働時間が変更になっている短時間労働者においては、その曜日の労働時間分とするのか、平均賃金とするのか等を明確にしておく必要があるかと存じます。
短時間労働者が通常勤務に変更された場合、勤務変更された時点から時間単位有給休暇は日数に関して通常所定労働時間分となりますが、
時間に関しても有給休暇残時間が所定労働時間変動に比例して時間数が変更されることとなります。
例えば有給休暇残時間が3時間あり、所定労働時間が5時間から8時間に変更された場合、
3時間×8時間÷5時間=4.8時間 1時間未満切り上げて5時間の残有給休暇時間となるなど根拠となる時間の計算を明示することが、トラブルの回避にもなるかと存じます。
投稿日:2016/02/22 15:00 ID:QA-0065224
相談者より
大変、参考になりました。
お忙しい中、ご回答ありがとうございました。
投稿日:2016/02/24 11:02 ID:QA-0065248大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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