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裁量労働 重要会議参加について

裁量労働制について質問させていただきます。
只今弊社で裁量労働制の導入を検討しています。積極的に裁量権をお渡ししたいと思っているのですが、ただ、毎週1時間だけ全社の経営に関わる重要な会議があり、そこへは出席いただきたいと考えています。
また、四半期・半期などに一回は全社での研修や会議も予定しています。
このような重要会議に関してだけ指定して出席していただくことは裁量労働制で認められますでしょうか?
また認められる場合、契約書を交わす際にどのような文章や説明を加えたらよいのでしょうか?
ご教授いただけますと幸いです。
どうぞ宜しくお願いします。

投稿日:2016/01/21 20:42 ID:QA-0064938

mi00さん
東京都/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、裁量労働制であっても、重要な会議等業務遂行上参加が不可欠なイベントへの従事を指示する事は当然認められます。そうでなければ、会社の持つ一般的な指揮命令権さえ行使する事が困難になってしまうからです。

労働契約書では、但し書きとしまして、「会社が指定する業務遂行上必要とされる会議等には参加しなければならない」といった分かりやすい文言を入れられるとよいでしょう。

投稿日:2016/01/22 10:05 ID:QA-0064942

相談者より

ご回答ありがとうございます。但し書きを入れて運用していこうと思います。

投稿日:2016/01/22 19:41 ID:QA-0064951大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

適性

裁量労働は勤務時間について裁量を認めるもので、会議やイベント、研修等別途時間拘束が発生し、業務遂行上欠かせない活動では当然時間拘束を受けることが可能です。「業務遂行に必要な会議他への出席」というような但し書きで十分です。
元々経営や企画といった、成果評価(もっといえば成果だけで評価する)システムですので、そうした理屈を理解できないようなスタッフへの裁量労働制導入は非常に危険です。同時に成果で人事考課が行われることも併せて理解している者への展開とする必要があります。

投稿日:2016/01/22 23:17 ID:QA-0064954

相談者より

返信が遅く申し訳ありません。ありがとうございます。契約書の一文に「業務遂行に必要な会議他への出席」の文言を入れるようにします。

投稿日:2016/01/28 12:07 ID:QA-0064990大変参考になった

回答が参考になった 0

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