中途入社の定期健康診断について
中途入社の社員について、定期健康診断をうけさせるべきかどうか質問させてください。
例えば
前職で4月に定期健康診断を受診。
8月に転職して新しい会社に入社した際に雇入れ時の健康診断を受診。
新しい会社では、定期健康診断は未受診。
こういう場合は、3回健康診断を受診しなければならないのでしょうか。
1年に1回定期健康診断を受診しなければならないとしたら、前職の定期健康診断の結果を新しい職場に提出することで代えられないでしょうか。
雇入れ時の健康診断が1年間受けた項目について代用可能ではありますが、
雇入れ時の健康診断の結果を持って、受けていない項目があったとしても、定期健康診断の代わりにすることは可能でしょうか。
以上、ご教授ください。
投稿日:2016/01/21 16:36 ID:QA-0064936
- ケマルナオキさん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 1001~3000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
1年に1回の定期健康診断の件ですが、「入社時の健康診断」を受けられた方につきましては、受けた検査項目につき全て省略可能になります。
加えまして、受けていない検査項目でも、血圧や尿検査等一部の項目を除き医師が必要でないと認めるときは、省略することが可能とされています。
これに対し前職の定期健康診断の取扱いについては特に定めがございませんが、上記と同様に当人の同意を得て診断結果について医師に相談される事で一部省略は可能といえるでしょう。但し、診断実施時期が異なってきますと返って手間がかかりますので、通常他の従業員と同じ時期に併せて行うのが妥当といえます。
投稿日:2016/01/22 09:57 ID:QA-0064940
相談者より
ご回答ありがとうございます。
雇い入れ時の健康診断を定期健康診断の代わりにする場合は、あくまでも定期健康診断の項目を省略したという形なので、定期健康診断を受けたことにはならないという認識でよろしいでしょうか。
健診結果はあるが、未受診という位置づけは変わらないということになると思いますが、いかがでしょうか。
投稿日:2016/01/22 19:22 ID:QA-0064947参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
こちらこそご返事下さいまして感謝しております。
「雇い入れ時の健康診断を定期健康診断の代わりにする場合は、あくまでも定期健康診断の項目を省略したという形なので、定期健康診断を受けたことにはならないという認識でよろしいでしょうか。
健診結果はあるが、未受診という位置づけは変わらないということになると思いますが、いかがでしょうか。」
― 雇い入れ時の健康診断のみをもって定期健康診断の代わりにする場合ですと、未受診の項目が一部残る場合についてはご認識の通りです。
これに対し、未受診であった項目を追加で受診し雇い入れ時の健康診断と併せる場合等ですと、結果としまして必要な項目全てを受診済みとなりますので、定期健康診断を受けたのと同じであると判断される事で差し支えございません。
投稿日:2016/01/22 20:26 ID:QA-0064953
相談者より
ご回答ありがとうございます。
受診したとみなすということに、ちょっと驚きです。
労基署、労働局、産業保険センターなどに問い合わせると、どこも微妙な回答なので、判断に困っておりました。
今後の参考にさせていただきます。
ありがとうございます。
投稿日:2016/01/27 18:52 ID:QA-0064986大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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