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従業員の在籍履歴について

いつも利用させていただいております。
早速ですが、標題の件につき疑問に思いましたので質問させてください。

本サイトにもよく退職者の各種書類の保管期限について質問されているのを見かけます。
当社では法定の保存期限を基に文書保存年限を設けており、退職者に関連する書類は保存
年限経過後に破棄しておりますが、例えば退職者についてその者が『いつ入社し、いつ
退職したのか』、『在籍時にはどの部署に所属し、どのような職種に従事していたのか』
という履歴についても破棄すべきでしょうか。

たまにですがかなり以前に退職した者から在籍証明の依頼を受けることがあり、履歴が
残っていない場合は証明を断っております。
本来、書類と同様に入社、退職の履歴も法定の保存期限を経過後には破棄しなければ
ならないものなのか、それとも上記のような履歴は保存していてもよいものなのか、
ご教示いただけますでしょうか。よろしくお願いいたします。

投稿日:2016/01/18 17:35 ID:QA-0064893

*****さん
東京都/販売・小売(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

法定の保存期限はあくまで最低基準ですし、それ以上保存されても差し支えはございません。

従いまして、文面のような問い合わせの件等も考慮されますと、あくまで任意ですが多少長めに保存された方がよいともいえるでしょう。

但し、重要な個人情報でもありますので、管理保管については厳重にされる事が不可欠です。

投稿日:2016/01/19 10:35 ID:QA-0064907

相談者より

早速の回答、ありがとうございました。
履歴書や職務経歴書等の各種書類は文書取扱規程で規定した保存年限で廃棄の上、氏名や入退社日等については長めにデータとして保存しておこうと思います。

投稿日:2016/01/22 19:37 ID:QA-0064948参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

法定保管期間は免罰期限

▼ 法には、「○年保存しなければならない」と定められていますが、この法定期間は、保存の本来趣旨に鑑み、「保存すべき最低期間」であり、クリアしていれば罰則は適用されないという意味です。人事絡みなら、労基法第109条も同様です。
▼ 然し、実際には、ご質問のように、破棄後に、当該書類が必要となる場合も少なからず見受けられます。依って、手間、コスト、必要事態の発生可能性等の兼ね合いで、許容可能な追加期間を設けられることは望ましいと考えます。

投稿日:2016/01/19 10:55 ID:QA-0064909

相談者より

早速の回答、ありがとうございました。
履歴書や職務経歴書等の各種書類は文書取扱規程で規定した保存年限で廃棄の上、氏名や入退社日等については長めにデータとして保存しておこうと思います。

投稿日:2016/01/22 19:38 ID:QA-0064949参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

保存と運用

ITの進歩により、書類でなくデータであればいくらでも保存は可能です。ただし逆に情報流出のリスクも同時に増えることになります。基本的な法律の定めを越えての定法維持は、情報流出・漏えいのリスクと天秤にかければ不要ではないかと思いますが、それは御社が判断されることです。
ちなみに元社員の在籍証明のような法的義務のないものは、重大な個人情報ですので、求められても発行する必要性は低いのではないでしょうか。

投稿日:2016/01/19 21:43 ID:QA-0064920

相談者より

早速の回答、ありがとうございました。
履歴書や職務経歴書等の各種書類は文書取扱規程で規定した保存年限で廃棄の上、氏名や入退社日等については長めにデータとして保存しておこうと思います。
但し、確かにリスクも増えることになりますのでデータ保存期間についても社内で検討します。

投稿日:2016/01/22 19:39 ID:QA-0064950参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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