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雇用契約書の再締結について(雇入日について)

お世話になります。

今年度より、雇用契約書の書式を変更することとなりました。
既存の従業員についても、新しい契約書を締結しなおすのですが、
その場合は「雇入日」は本来入社した過去の期日で記載して問題ないでしょうか。
※ちなみに全従業員、契約期間の定めはありません。

書面には「本契約書は2016年1月1日より有効とする」といった形で、施行日は記載します。

皆様の豊富な知識をお借りできればと思います。
宜しくお願い致します。

投稿日:2016/01/14 12:15 ID:QA-0064827

popojinさん
東京都/その他業種(企業規模 31~50人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

新しい書式がどのようなものなのか、書式のどの労働条件を変更するかによりますが、無期契約者であれば、就業規則変更で対応もできますし、内容により、変更部分だけの覚書だけの対応の方が適切なケースも多々あります。

雇い入れ日を記載する契約書は、雇い入れ時の労働条件明示を兼ねた雇用契約書となりますので、有効日の記載があるとはいえ、紛らわしいので、文面だけでは何ともいえませんが、見直しの必要があると思われます。

投稿日:2016/01/14 17:51 ID:QA-0064835

相談者より

ご回答ありがとうございます。

私自身、無知のため「再締結」という事自体は適切かどうか判断しかねます。
契約書は主に、記載レイアウトのほか条項を追加しています。
会社の意向としては全員同一書式にてまとめたいという事だと思います。
雇入の期日について、再締結日にするとそもそもの雇用契約自体が変わってしまいますよね…
再度見直してみます。

投稿日:2016/01/14 18:04 ID:QA-0064837大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

不遡及の原則に対する例外遡及

▼ 法律に就いては、「不遡及の原則」があります。労働法について言えば、基本的には、その労働契約は、勤務開始後の将来に向かって法的効力が発生します。労働契約を更新させる場合も同様です。
▼ 然し、ご相談の様に、ある特定の事項に就いて、過去のある時点から契約書を遡及して適用したい、或いは、その様にするのが合理的、且つ、妥当である場合には、不利益取扱いでない限り、「該当する労働者の合意」があれば遡及することが可能です。

投稿日:2016/01/14 19:18 ID:QA-0064841

相談者より

ご回答ありがとうございます。

法について知識が浅く、ご回答いただいた件とても勉強になります。
参考にさせていただきます。

投稿日:2016/01/15 10:20 ID:QA-0064860大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、既存の従業員の場合、「雇入日」自体は変わりませんので、過去の期日の通りとなります。

そして、施行日を記した新たな契約書が合意の上取り交わされますと、従前の契約書は当然ながら無効となりますので特に差し支えはございません。

投稿日:2016/01/14 20:27 ID:QA-0064847

相談者より

ご回答いただき、ありがとうございます。

今回お教えいただきたい点について、わかりやすくご回答いただきとても参考になりました。
お答えいただいたことを参考にさせていただきます。

また宜しくお願い致します。

投稿日:2016/01/15 10:22 ID:QA-0064861大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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