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加盟団体からの派遣依頼業務の扱いについて

いつも参考にさせていただいております。

当社は公益財団法人である日本のとあるスポーツの連盟及びその加盟団体である都道府県の連盟に加盟している民間のスポーツ施設です。

今回は、その加盟団体が主管する強化合宿のスタッフとして派遣依頼を受けた業務の取扱について質問させてください。

その強化合宿は宿泊を伴い複数日で行われ、その間当社での実働はありません。
宿泊費や移動にかかる経費は連盟負担となっており、手当も支給されていると思われます。
※手当については依頼案件によって違うと思われ、正式には把握しておりません。

上記のような場合、依頼対象者である当社のスタッフの勤務管理をどのように扱うべきかご教示ください。

1.勤務時間
事業場外勤務として当社勤務時間に換算するのかどうか

2.休日の扱い
派遣中に法定休日がある場合、休日出勤手当を当社が支払うべきなのかどうか

3.支給されている手当について
当社での勤務としてみなし時間も休日も換算する場合、支給されている手当は会社へ返納させるべきなのかどうか

以上、よろしくお願いいたします。

補足
当社は1か月単位の変形労働時間制を採用しています。
また、上記連盟が主催主管する競技会などへの協力役員としての派遣要請もかなりの頻度であります。
その場合は事業場外勤務として8時間のみなし労働として扱っています。

投稿日:2016/01/06 11:26 ID:QA-0064736

じんじぶちょうさん
兵庫県/ゲーム・アミューズメント・スポーツ施設(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

出向形態が最も適している

▼ 個別事項を如何に取扱うかの前に、本人がどのようなステータスで依頼先に業務を提供するのかを決めなくてはなりません。ご説明をザット拝見しますと、出張や派遣ではなく、「(在籍)出向」の形態が最も適しているのではないかと思います。
▼ 出向では、身分や賃金といった基本的労働条件は出向元で保証された上で、日常の業務に就いては、出向先の指示に従うことになりますので、大筋、適切な事案対処法だと考えます。
▼ 宿泊費や移動にかかる経費は、出向先の営業費(旅費交通費)なので、実費清算して貰えればよいだけです。
▼ 「手当」なるものは、出張に伴う小口雑費なら、上記同様、非課税費用となるので問題はありませんが、出張という業務に対する「ご苦労賃」として、そこそこ、多額に亘るのであれば、経済的利益として給与所得となるので、別途、取決めることになります。
▼ 出向に際しては、「出向先・出向元間の出向契約」と「本人と出向元間の合意契約」が必要ですが、その中で、勤務時間、休日など個別事項を話合い、決定しておくことが必要です。先ほどの「手当」の取扱いも含め決定しておきます。
▼ 尚、出向命令権は使用者にありますが、本人意向の無視、不利な労働同条件など、権利濫用である場合には、出向命令は無効とされます(労働契約法14条)。

投稿日:2016/01/06 12:59 ID:QA-0064737

相談者より

早速のご教示ありがとうございました。

出向形態が望ましいとの事ですが、県の連盟や協会に加盟している民間団体は当社以外にも数百団体あり、単日の依頼も含めると年間に相当な件数に上ることから、連盟や協会がそれぞれの団体と個別に出向契約を締結するのは現実的には不可能かと思います。
連盟からすればこの派遣依頼は、ボランティア役員という意味合いに近い感覚です。
※単日の競技会の場合、実際に連盟からは交通費と昼食の支給があるだけです。

ですので、あくまで当社側での扱いを決めたいと考えております。

ご指導よろしくお願いします。

投稿日:2016/01/06 14:52 ID:QA-0064739参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご質問の内容は、「スタッフの勤務管理をどのように扱うべきか」といった、一般論的な答えがある類のものではなく、「会社としてどのように扱いたいのか」を決定して、ルール化していくものです。

1.2.については、御社の社員であれば、最低限度、御社の労働条件を下回らないようにすることです。

3.についても御社の労働条件を超えたものであれば、返納させてもかまいせんが、そのためには、事前に規定化しておく必要があります。
ただし、派遣先での業務内容や本人のモチベーションも加味する必要があります。

上記をはっきりさせるためには、「手当も支給されていると思われます」とありますが、まずは、現状、連盟にはどのような契約(ルール)で派遣し、手当等は何がいくら、誰に支払われるしくになっているのかを明確に把握する必要があります。

投稿日:2016/01/06 15:58 ID:QA-0064740

相談者より

ご回答ありがとうございます。

連盟への派遣の契約(ルール)ですが、単日の競技会スタッフとしての協力役員の派遣要請については、連盟と団体との細かな取り決めはありません。
連盟としては労務管理は団体に一任のスタンスです。
手当に関しては、
連盟A:交通費+昼食
協会B:交通費
協会C:昼食
というように、連盟や協会によって異なります。

このような単日の競技会への派遣要請は、当社は事業場外勤務として定め、8時間のみなし労働としています。
尚、これらは出勤日とし法定休日にあたる場合は事前に振休を指示することで対応しています。

当初の質問にある複数日にわたる宿泊を伴うものに関しても、同じく事業場外勤務のみなし労働として扱っており、法定休日に関しても同じく振休で対応しすることで今後も運用していきたいと考えております。

質問が重なり恐縮ですが、この対応に問題があればご指摘いただければ幸いです。

投稿日:2016/01/06 22:04 ID:QA-0064744参考になった

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問に各々回答させて頂きますと‥

1.事業場外みなし労働時間を適用するためには、現実に労働時間の算定が困難である事が必要です。当事案についてはこの点が明確ではございませんが、誰も時間管理をする者がいない場合ですとみなし労働時間を適用する事が可能といえます。そうではなく、実際の労働時間が計算出来るようであれば、その時間を御社勤務時間に合算する事になります。

2.休日については通常通りの取扱いが必要ですので、法定休日に勤務されているとすれば法定の休日労働割増賃金または御社就業規則で定めた休日出勤手当を支払う事が求められます。

3.手当についてどのような名目で出されているかによります。単なる手当とされ内容が不明の場合は、いわゆる賃金とは言い難いですので、返納しないのが妥当といえます。これに対し、労働時間に合わせて計算されておりかつそうした内容が明示されている場合ですと、賃金に該当しますので、御社で賃金支給された分と重複する分については返納で差し支えないといえるでしょう。

投稿日:2016/01/06 23:09 ID:QA-0064746

相談者より

ご回答ありがとうございます。

1.みなし労働について
宿泊を伴うもの・単日の競技会ともに、実務の特性上算定が困難であるため、協定書を締結して事業場外みなし労働として運用しています。

2.休日勤務に関して
休日勤務手当を支払うとの事、了解いたしました。

3.手当について
単日の競技会については交通費の名目が主です。
が、連盟から支給される額では実費を精算できず、当社規定により事前申請にて交通費を支給し、連盟からの手当(交通費)は返納させています。
今後は、名目が不明な手当については返納をさせず、賃金相当内容で支給されるものに関しては重複しないよう返納(または当社勤務時間に通算しない=当社賃金を発生させない?←可能でしょうか?)で対応します。

ありがとうございました。

投稿日:2016/01/07 11:52 ID:QA-0064752大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事下さいまして感謝しております。

文中の「当社勤務時間に通算しない=当社賃金を発生させない?←可能でしょうか?」の部分ですが、御社勤務時間として通算するのが妥当といえます。賃金支払義務のないボランティア活動とは文字通り当人の自由意思により自発的に活動するものですので、御社からスタッフへ指示して送り出す以上勤務扱いされる事が求められます。

投稿日:2016/01/07 12:23 ID:QA-0064754

相談者より

服部様

重ねてのご回答恐縮です。
ご指摘ありがとうございました。
連盟からの派遣依頼を承認して送り出す、当社からの勤務指示として認識し対応いたします。

とても分かりやすい回答で勉強になりました。
重ねてお礼申し上げます。ありがとうございました。

投稿日:2016/01/07 13:11 ID:QA-0064757大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

俗に言う「手弁当応援出張」方式で処理を

俗に言う「手弁当応援出張」ですよね。先方から依頼があっても、組織経由なので、御社が受ける気ならば、(1)所定労働時間、労働したものと看做すこと(2)法定か否かに拘わらず、休日、乃至、時間外労働の賃金を支払うこと(3)出張規程での「手当」(証憑不要の小口看做し実費)なら、労務対価ではないので、本人に渡切りでよい ー ということになります。前回答で言及した様に、呼称は同じでも、経済的利益が生じる「手当」なら、本人経由せず、先方から直接御社に支払って貰うのが、妥当な方式です。

投稿日:2016/01/07 14:24 ID:QA-0064758

相談者より

川勝様

ご回答ありがというございます。
形としては、連盟から加盟団体である当社に派遣依頼が来、それを承認して出張させる形です。

(1)承知しました
(2)承知しました
(3)連盟から当社へ直接…という形は現実的に難しく、名目も交通費という名目が多いため、本人に渡り切り、という形で考えたいと思います。
※現在は、連盟支給の交通費では不足がありますので、実費を当社が支払った上で連盟支給の交通費を返納させています。

こちらのご指摘も大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2016/01/07 14:56 ID:QA-0064759大変参考になった

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