兼業における残業処理処理について
雇用の多様化が進む中そのひとつとして兼業があります。兼業においては、労働時間通算の考え方で両社で8時間を超える分は割増支給となり、支払者は後から契約した会社と聞いています。正しく支払うには一方の会社の勤務実態を把握しなければならないと考えています。例えば一方が4時間契約、当社が5時間契約の場合、実態は相手3時間早退、当社5時間の時は割増なしというケースが発生します。逆に当社が先に契約していて残業が発生した場合も通算の考え方で割増が発生するのでしょうか?いずれにしても双方の勤務表を公開しなければ正しい処理ができないのですが、相手方に勤務票の請求をすることは可能なのか。あくまで本人申告で処理せざるを得ないのか教えてください。また相手方が開示拒否した場合、強制力があるのでしょうか?
投稿日:2006/10/31 18:20 ID:QA-0006470
- *****さん
- 東京都/販売・小売(企業規模 10001人以上)
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
労働時間の計算につきましては、労働基準法第38条に明記されていますように「事業場を異にする場合においても通算する」ものと定められています。
ご指摘の通り、支払を行うのは「後から契約した会社」というのが通説です。
従いまして、一方の会社の勤務時間を把握することが必要となりますが、確かに本人申告のみでは正確な勤務実態を把握出来ない場合もあるといえます。
こうした場合の他社への勤務表請求に関する法令上の明確な規定等は無いようですが、法令遵守の為、言い換えれば労働者の保護の為必要とされるわけですから、原則としましては拒否することは出来ないといえるでしょう。
万一開示拒否が起こった場合の対応ですが、それが原因で正しい労働時間の計算が出来ない事の責任を問われるのは拒否した会社の方になるはずですので、労基署に報告・相談されるとよいでしょう。
もっとも、基本的には勤務時間さえ把握出来れば事が足りるわけですから、それと見て分るもので使用者の証明が可能なものであれば十分といえますので、書式に関しましては柔軟に考えるべきです。当然ながら、目的を逸脱した開示請求(例えば、当人が従事した業務内容等)をすれば、拒否されても仕方ないものと思われます。
投稿日:2006/10/31 21:36 ID:QA-0006472
相談者より
早速のご回答と解説ありがとうございました。
投稿日:2006/11/01 09:09 ID:QA-0032658大変参考になった
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