18歳未満の採用(内定)について
弊社は、従業員に対し22時を超える時間外勤務を
命ずることがある為、雇用開始時の年齢を18歳以上としております。
これに伴い、これまで「応募時」の年齢を18歳以上としていましたが
18歳未満の応募者が面接を希望しております。
この場合、例えば学生ではない18歳未満の未成年の応募者に対し
正社員採用で内定を出して18歳以降に入社させた場合、
問題ございますでしょうか?
どのような対応で進めるべきでしょうか?
問題点と注意事項をご教示願います。
ご回答の程、宜しくお願い致します。
投稿日:2015/12/24 14:46 ID:QA-0064655
- *****さん
- 東京都/美容・理容(企業規模 501~1000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
深夜業に従事させなければ、問題はない
特定の職種、行政官庁の許可を得た場合等を除き、満18歳未満の年少者の深夜業は禁止されています(労基法61条1項)。これは、「深夜業に従事させること」が問題なので、労働契約を締結することが禁止されている訳ではありません。従って、満18歳未満の者であっても、深夜業に従事させなければ、内定や、入社させても労働法上の問題は起きないというこおとです。
投稿日:2015/12/24 20:42 ID:QA-0064663
相談者より
ご回答ありがとうございました。
今後とも宜しくお願いいたします。
投稿日:2016/01/21 11:21 ID:QA-0064932大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、現実に就労を開始するのは18歳に達して以降という事であれば差し支えございません。労働基準法で禁止されているのは深夜労働の行為自体であって、事前の採用内定まで禁止されているわけではございません。
またそれ故、成人の従業員に対し深夜労働を命じる場合があるとしましても、当該年少者に深夜就労させる事が一切なければ、問題ないものといえます。
投稿日:2015/12/24 22:25 ID:QA-0064666
相談者より
ご回答ありがとうございました。
今後とも宜しくお願いいたします。
投稿日:2016/01/21 11:21 ID:QA-0064933大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
勤怠管理
18歳未満の深夜労働をさせなければ問題ありませんので、勤怠管理をしっかりと行い、絶対に違法状態を引き起こさないよう管理すれば問題ありません。もしそのようなことが実態上難しいのであれば、リスクを考えればそのような対象者を雇用しないことです。
投稿日:2015/12/26 00:09 ID:QA-0064687
相談者より
ご回答ありがとうございました。
今後とも宜しくお願いいたします。
投稿日:2016/01/21 11:21 ID:QA-0064934大変参考になった
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