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育児休職から復職しない場合の退職日の考え方について

平素は大変お世話になっております。
さて表記について、ご質問いたします。

【概略】
2016年3月31日まで育児休職を取得している正職員が、退職を考えている旨の申出が2015年12月16日にあった。 これを受け、職場長より退職日は本日付になる旨の説明を行い手続きしようとしたところ、当該社員より2016年3月末 まで在籍させてほしい旨さらに申出があった。

【今までの当社対応】
当社の育児休職規則上の条文で「育児休職終了後、引き続き勤務する意思のある者」と明確に謳っている事から、このようなケースの際、退職の申出があった日を退職日として手続きしてきました。
また、付随する育児休業給付金についても退職を予定している事実が分かった状況で受給した場合、労使と
もに厳正な処分を行う旨を管轄ハローワークから指示通達が出ている事もその理由です。

ただ、上部組織である労働局に改めて確認したところ、育児休業給付金は意思表示があった日で支給停止
すべきであるが、本人の希望通り在籍させることについては法的に問題はないという見解で微妙にニュアン スが異なっていました。ただ、退職ありきで、在籍のみを認めるというのも釈然としないものがありますし、育児休職以外の場面にも影響が生じると思います(ちなみに当社では退職しようとする場合、30日前までに所定書式を以て職場長に願い出て、承認を得るまでは業務にふくさなければならない旨を就業規則に定めています)。

【ご確認させて頂きたい点】
①今回のケースでは従来の当社見解で進めることで、法的に問題が生じるのでしょうか?
②今回のようなトラブル回避として、一般に実務上とられている対応としてはどのようなものが考えられるので しょうか?

よろしくご教示下さいますよう、お願い申し上げます。

投稿日:2015/12/17 08:47 ID:QA-0064561

着眼大局さん
静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

現状、行政での実務上の解釈では、「育児休職終了後、引き続き勤務する意思のある者」というのは、「育児休業取得時点での意思」と捉える方向にあります。
したがって、育児休業給付金も退職日が3/末であれば、3/末まで支給されます。

①について
本人が退職日を3/末と申し出ているので、会社が一方的に、前倒しにした場合には、解雇扱いとされてしまいます。

②について
本人も途中で事情が変わり、復帰できなくなり、そのことを、前もって、会社に伝えてきているわけですから、3/末の自己都合退職とするべきでしょう。

投稿日:2015/12/17 10:56 ID:QA-0064565

相談者より

早々にご回答頂きましてありがとうございます。

退職日については3月末とした場合、「育児休業給付金についても退職を予定している事実が分かった状況で受給した場合、労使ともに厳正な処分を行う旨を管轄ハローワークから指示通達が出ている事」があるため、復職の意思がないことが分かった日から退職日までは育児休業給付金の申請はできなくなると思います。この間は当社独自で認める育児休業という扱いで在籍を認め、かつ社会保険料免除も継続するという解釈でよいでしょうか。

投稿日:2015/12/17 13:40 ID:QA-0064568大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件2

>>>「育児休業給付金についても退職を予定している事実が分かった状況で受給した場合、労使ともに厳正な処分を行う旨を管轄ハローワークから指示通達が出ている事」があるため・・・

念のため、ハローワーク及び厚生労働省にも確認しましたが、上記のような通達はないとの回答です。

復帰が前提の育児休業および給付金ですが、意思確認は、申し出のときであり、はじめから復帰の意思がない場合は、育児休業および給付金は対象外となりますが、
休業途中での、復帰しない意思のタイミングは関係ありません。

理由としては、ギリギリまで黙っていた方が得をしてしまい、例えば、会社のためと、途中早めに意思表示した方が損をしてしまうという差異が生じないようとのことです。

社会保険料免除についても、会社が育児休業終了とする(上限3才)まで可能です。

投稿日:2015/12/17 16:23 ID:QA-0064570

相談者より

早々に明快なご回答ありがとうございました。

投稿日:2015/12/17 17:40 ID:QA-0064575大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

文面の通達については私の知る限り存じ上げませんが、育児休業取得の要件は子が1歳に達する日以後に「引き続き雇用されることが見込まれること」となっています。

従いまして、取得時点で継続雇用の見込みであれば、その後育児休業終了時に退職することになっても育児休業は有効になるものといえます。

勿論、厳格に解すれば継続雇用の見込みがなくなった時点で育児休業を終了させる措置も考えられるでしょうが、文面の場合ですとあくまで「退職を考えている」といった不確定な意思表示に過ぎませんでしたので、当人の希望通り3月末までの育児休職で問題ないのではというのが私共の見解になります。

投稿日:2015/12/17 17:38 ID:QA-0064574

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2015/12/17 17:41 ID:QA-0064576大変参考になった

回答が参考になった 0

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