業務委託契約について
お世話様です
毎回、先生方の回答を参考にさせて頂いてます。
個人事業主と業務委託契約を締結するのですが、委託する内容は採用・人事管理、各種規程・規則の見直し、人事コンサルなどです。
成功報酬ではなく、「費やした時間に対し費用を払う」という契約は可能なのでしょうか?
それとも、別の契約が良いのでしょうか?
よろしくお願い致します。
投稿日:2006/10/30 12:22 ID:QA-0006445
- *****さん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
業務委託契約について
■業務委託契約は、民法に規定されている13種類の典型契約の一つ、委任契約の内、法律行為ではない事務の委託が対象の「準委任」に当り、本来は無償が原則ですが、実際は殆どの場合、報酬が特約されます。
■他の報酬方式ですが、ご相談の委託業務の内容は、成功・不成功の線引きが難しく、成功報酬方式には馴染みにくいと思います。強いて言えば、仕事の完成に対する報酬を支払うことを約する「請負契約」の適用が可能なような気がしますが、成果物の定義や完成期限の設定に困難が予想されます。
■結論として、今回採用ご検討の「業務委託契約」自体は妥当な方式だと思います。支払方式も色々ありますが、信頼関係の上に立つ契約なので、ご相談の「時間従量制」も広く活用されており、十分可能です。信頼関係の上に立つ契約といっても、毎月の請求に際しては、受託者側に、証憑として業務記録の提出を条件付ける必要があります。
■参考ですが、発注者側にとって、天井知らずの消費時間とコストに対する上限の設定、受託者側にとって、最低の見做し時間の下限の設定など、双方の支払い、収入についてのリスクを緩和するための条件もよく付加活用されています。毎月単位或いは複数月間単位についてもオプションが可能です。因みに、米国における弁護士報酬の基本体系は、ビリングシステム(時間課金システム)となっています。
投稿日:2006/10/31 10:15 ID:QA-0006457
相談者より
川勝先生
詳細なご回答に感謝いたします。
「時間従量制」も広く活用されているとの事で業務委託契約を締結したいと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2006/10/31 11:17 ID:QA-0032652大変参考になった
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