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交通機関遅延による遅刻・休業について

いつもお世話になっております。

台風等の自然災害により、電車の不通により出社が大幅に遅延する、あるいは出社をあきらめるといった場合の取扱について、ご相談させてください。

例えば、以下のようなケースです。
・午前9時始業に間に合うよう、午前7時に最寄り駅に行ったところ電車が不通だった
・当該路線の復旧に午前11時までかかった
・復旧直後は混雑緩和のための入場規制等で待機せざるを得なかった
 →①入場規制終了後に会社へ向かい、午後2時に出社(会社到着)
  ②午後2時以降の到着になるならと出社をあきらめ、12時に会社へ本日は休む旨を連絡

①の場合、交通遅延による遅刻であることから、出社時刻を午前9時として問題ないでしょうか。

②の場合、この日は終日休み(有給休暇)とすべきか、出社を断念した12時以降を休み(午後半休)
 とみなすべきでしょうか。

なお、就業規則では「交通事故、交通機関のスト等のため、やむを得ないとき」は会社の承認を得たときは通常の遅刻・早退の取扱としない、と定めております。

お手数ですが、特に②についてご教示いただきたく、お願い致します。

投稿日:2015/12/03 15:06 ID:QA-0064372

*****さん
東京都/不動産(企業規模 1001~3000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

御社では、就業規則では「交通事故、交通機関のスト等のため、やむを得ないとき」は会社の承認を得たときは通常の遅刻・早退の取扱としないとありますので、これにそって運用していくことになりますが、

あくまで、会社の承認がポイントであり、本人判断であきらめるということは避けた方がよろしいでしょう。

ですから、会社がやむを得ないと判断し、午後2時に出社した場合には、はじめて、
9:00出社とみなすべきです。

結果的に欠勤したわけですから、欠勤控除あるいは、会社が認めるのであれば、
有休を1日使用ということになろうかと思います。

投稿日:2015/12/03 16:40 ID:QA-0064373

相談者より

ありがとうございます。
会社の承認がポイントとのこと、承知致しました。
大変勉強になりました。

投稿日:2015/12/18 17:47 ID:QA-0064593大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

原則は、ノーワークノーペイだが・・・・

▼ 原則は、通勤を要することになる「居住選択の自由」が憲法で保障されている一方、契約による労働契約の履行リスクは本人が負うことになります。依って、部分的労務提供の場合は、提供されなかった部分に就き、全休の場合は(連絡の有無に拘わらず)、全日分の賃金は不支給となります。
▼ 然し、実際には、遅延証明書の提出を条件に、遅刻時間分の賃金カットを免除する措置が一般化しています。但し、これは、労務提供がなかったという事実を消すことが出来るということではありません。
▼ 依って、① の場合、減免できても、出社時刻を午前9時であったとすることは出来ません。② の場合は、全日欠勤なので、賃金カットを免除するのは妥当な一線を越えていると判断します。依って、事後となりますが、本人の申請があれば、有給休暇とするのが妥当だと考えます。

投稿日:2015/12/03 20:23 ID:QA-0064377

相談者より

ありがとうございます。
不可抗力の事象にしては労働者にはやや厳しい措置とも取れますが、大変勉強になりました。

投稿日:2015/12/18 17:49 ID:QA-0064594大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、まず①の場合ですと、不可抗力による遅延ですので、就業規則に基づく承認を行い、午前9時の通常出社とみなすのが当然の措置といえます。

そして、②につきましても、結局のところ不可抗力による出勤不能である事に変わりはございませんので、通常全日勤務したものとみなすのが妥当といえます。

勿論、いずれの場合も遅延証明を提出してもらう等によって会社側で事実確認をされる事が求められます。

ちなみに、法定の年次有給休暇を充てる事は労働者に取りまして代償を払うことになりますので、当人の希望有無に関わらず避けるべきです。あくまで特別の有給休暇として処理されるべき事案といえます。

投稿日:2015/12/03 22:33 ID:QA-0064378

相談者より

ありがとうございます。大変勉強になりました。
②については、午後2時以降でも出社して労務提供してほしいと会社側が考えていたが、本人の判断で出社しなかった場合でも、全日勤務したものとみなすべきなのでしょうか。

投稿日:2015/12/18 17:52 ID:QA-0064595大変参考になった

回答が参考になった 0

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