改正派遣法 福利厚生について
今回の派遣法改正で個別契約書の福利厚生欄について「派遣先は派遣労働者に対し、業務遂行上必要な施設又は設備について、利用することができるよう便宜供与することとする」と記載をしていましたが、「利用機会の配慮」とそれ以外の施設・設備の「便宜供与」とで区分けされたのでしょうか?いくら調べても分からず、教えて頂けると幸いです。また記載方法についてもご教示頂けると幸いです。なにとぞ宜しくお願い申し上げます。
投稿日:2015/11/20 18:37 ID:QA-0064230
- でんさまさまさん
- 東京都/医薬品(企業規模 1001~3000人)
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