通勤費改定に伴う精算について
弊社では自動車通勤に対する通勤費設定として、ガソリン代の現状価格を反映させており、設定時の金額より±10%の変動が一か月続いた場合に通勤費改定を行なっています。一方で、通勤費は一か月分を前払いで支給しているため、改定が発生した場合には、一か月分の差額を次月に精算するようにしております。このとき、ガソリン代値上げに伴う増額の場合は特に考えなかったのですが、値下げによるマイナス精算の場合、一旦払った手当を返金させる格好になるため、問題とならないか気になります。どうぞアドバイスお願いいたします。なお、通勤費の改定ルールについては、先に労使間で協定を結んでおり、それに基づいて行なっております。
投稿日:2006/10/17 11:09 ID:QA-0006367
- gogozさん
- 福岡県/電機(企業規模 101~300人)
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