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有期雇用契約社員と60歳以降の再雇用

いつもお世話になっております。

弊社では、既に正社員の60歳(定年)以降の再雇用制度があり、法の施行以降、活用されております。

また、一方で、弊社には(最近ですが)中高年の有期雇用契約社員が入社いたしました。

仮に当該契約社員が、正社員登用されず契約を更新し、無期労働契約への転換期限前に60歳に到達した場合、再雇用の義務は生じるでしょうか。

ご回答をいただけますよう、お願い致します。

投稿日:2015/09/24 20:38 ID:QA-0063668

やっすぅさん
東京都/マスコミ関連(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、厚生労働省の解釈によりますと、有期雇用契約社員であっても、契約を反復更新し定年年齢も適用される等事実上期間の定めのない契約と認められる場合ですと、再雇用の義務は生じるものとされています。

従いまして、再雇用を考えない場合には、入社時に契約回数の上限を設定する等、純粋な有期雇用契約として契約締結される事が求められるものといえます。

投稿日:2015/09/25 09:41 ID:QA-0063677

相談者より

ご回答いただき、ありがとうございます。

投稿日:2015/09/25 13:47 ID:QA-0063682参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まず、会社のルールとして有期雇用社員はどのような扱いになっているのか、
有期雇用社員用の就業規則、再雇用制度の対象者等をご確認ください。

通常は、60歳定年は正社員向けのものですから、有期雇用社員は再雇用制度の
対象外となっています。

投稿日:2015/09/25 11:40 ID:QA-0063679

相談者より

ご回答いただき、ありがとうございます。

投稿日:2015/09/25 13:47 ID:QA-0063683参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

再雇用義務はないが、法の趣旨に沿った措置が必要

法が求めているのは、 期間の定めのない労働者に対する継続雇用制度の導入であり、 年齢に関係なく、 一定の期間経過により契約終了となる有期労働契約者は、 別の問題であると考えられます ( 高年齢者雇用安定法9条 )。 然し、 有期契約労働者に関しては、 反復継続して契約を更新している実績があれば、 法に明記はありませんが、 定年年齢に達した時点において、 期間の定めのない雇用と看做される可能性が高いと考えます。 法的には、 グレーゾーンに属し、 複数の正解が想定されますが、 要は、 法の趣旨に沿った措置が必要な事案です。 有期の定めを重視し、 期間終了を以って契約を打ち切るか、 或いは、 定年時を以って、 無期労働契約への転換の上、 再雇用制度を適用するかの選択肢がある訳です。 いずれの措置も違法とはならないと判断致します。

投稿日:2015/09/25 11:50 ID:QA-0063680

相談者より

ご回答いただき、ありがとうございます。

投稿日:2015/09/25 13:47 ID:QA-0063681大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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