仮眠時間の給与について
当社は通常9時始業、17時終業で基本的にカレンダー通りに勤務する会社です。
今回、システム関係の対応で土曜日の22時に出社し、明けて3時頃まで業務がある見込みです。
その後、近隣のホテルで仮眠を取って貰い、日曜日の9時から11時まで業務をして一連の作業が終わります。
そこで質問なのですが、
①3時から9時までのホテルでの仮眠時間は業務による拘束時間中と見做すことができますでしょうか。
②土曜日と日曜日の勤務については別々の出勤と見做し、振替休日は2日発生するのでしょうか。
当社では半年に1回程度このようなイレギュラー勤務が発生するのですが、今回は運悪く土曜日と日曜日にあたってしまった為に、担当部課の社員から不満が出ております。
会社としては3時から9時までの仮眠時間を勤務と見做して、22時から翌11時までの連続した勤務で時間外手当を支給できるのであれば、そうしてあげたいと考えております。
しかしながら一方で理屈が付かないような対応は今後のことも考えて避けるべきとも思います。
よろしくお願いします。
投稿日:2015/09/16 13:55 ID:QA-0063602
- *****さん
- 東京都/公共団体・政府機関(企業規模 501~1000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
①について
ホテルで寝ているわけですから、労働時間ではありません。
ただし、3-9時の間で、いつでも呼び出しがあるかわからないような状態で、
緊急出動態勢を指示しているような場合であれば、労働時間とされる
可能性があります。
昼等の休憩時間もそうですが、必ずしも、拘束時間=労働時間というわけではありません。
②について
振替休日は事前に振り替えるものですが、運用については会社の規定によります。
土曜日の22:00-3:00までで一勤務、
(日曜が法定休日であれば、0:00-3:00は1.6倍の割増となります)
日曜日の9-11は別勤務とみなします。
投稿日:2015/09/16 23:08 ID:QA-0063606
相談者より
やはり労働時間ではありませんよね・・・。
別のかたちでの対応を考えたいと思います。
投稿日:2015/09/17 10:26 ID:QA-0063609大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、業務対応義務から完全に離れた仮眠時間であれば、労働時間から除外される事が可能です。
また、日曜が休日であれば、休日の労働に関しましては暦日単位で区切りますので、0時を境に各々別の日の労働時間となります。全て振替休日を与えるとなれば、2日間という事にはなりますが、振替休日を与えないで時間外割増(法定外休日)や休日割増(法定休日)の支払で対応する事も可能です。尚、いずれの場合でも、深夜割増部分の賃金支払いは必要になります。
しかしながら、文面にもございますようにイレギュラーな勤務で担当者には大きな負担がかかりますので、半年に1回の事であれば、仮眠時間も含めて労働時間として取り扱われる等担当者に有利な措置を任意で取られるのが妥当ではというのが私共の見解になります。
投稿日:2015/09/17 20:01 ID:QA-0063622
相談者より
ありがとうございます。
できる限り不満を減らせるよう努力してみます。
投稿日:2015/09/18 09:26 ID:QA-0063632大変参考になった
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