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請負契約をしている個人事業主を正社員にする?

お世話になっております。
質問です。

現在、弊社と請負契約を締結している個人事業主の者Aを取引先の要望により、弊社社員としなければならなくなりました。但し、Aは数年後には会社化する予定であり、一定の収入もあるため、弊社社員でありながら自分の事業も継続させたい意向です。弊社としましては、法的に問題がなければ、Aの意向を尊重し、尚且つ、取引先の要望も叶えたいのですが、そこで質問です。

1.弊社正社員として働きながら、個人事業主としても継続するのは、法的に可能かどうか。
2.可能であれば、社会保険、労災保険等はどうすればよいか。
3.可能であれば、契約社員という形態でもよいかどうか。

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2015/09/06 03:47 ID:QA-0063503

B555さん
神奈川県/通信(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

まず「個人事業主の者Aを取引先の要望により、弊社社員としなければならなくなりました。」とございますが、Aを御社社員とする、すなわち雇用契約を結ぶ事を取引先が強要する事は出来ません。もしそのような事があれば、最も重大な労働基準法違反である強制労働に該当しますのでご注意下さい。あくまでA自身の自由意思による雇用契約締結である事が必要となります。

その上でご質問に各々お答えさせて頂きますと‥

1:法律上禁止されてはいませんが、拘束時間等を考慮しますと現実的には困難といえるでしょう。無理に正社員として勤務させ健康悪化等を招きますと、御社としましても安全配慮義務違反により損害賠償請求される等重大なリスクを負う事になります。

2:原則として一般の従業員の場合と同じ扱いになります。正社員であれば通常両方共適用となります。そうでない場合は契約社員やパート社員等と同様に社会保険の適用可否を判断する事になります。

3:可能ですし、1で触れました通りどうしても雇用されたい場合には契約社員の方がが妥当といえます。

投稿日:2015/09/07 09:28 ID:QA-0063509

相談者より

詳しいご回答ありがとうございます。
取引先からはあくまでも要望であり、大丈夫だと思っています。
ちなみに契約社員として、ある業務をお願いして、別の業務を弊社から業務委託することは可能でしょうか。
Aには弊社からの給与と業務委託料が支払われるという構図です。
一度に質問せずにすみません。

投稿日:2015/09/07 19:04 ID:QA-0063512大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

1~3 いづれも問題はない

当該個人事業主さんを御社の社員とすることになった経緯はさておき、 雇用契約では、 職務専念義務が生じます。 多くの企業では、 就業規則で 「 会社の許可なく業を営んだり、 在籍のまま他に雇われてはならない 」 いった趣旨の定めをしています。 他方、 憲法22条の職業選択の自由の重みも強く、 係争事例では、兼業禁止の定めは絶対的に強いということにはなりません、
(1) 依って、御社に異論がなければ、個人事業主としての兼業には、法的な問題はありません。
(2) 御社としては、御社の労働者としての部分に就いてのみ、社会保険、労災保険等の手続きをすればばよいことになります。
(3) 契約社員 ( 恐らく、有期雇用契約を考えておられるものと思いますが ) であっても問題はありません。

投稿日:2015/09/07 12:02 ID:QA-0063510

相談者より

詳しいご回答ありがとうございます。
ちなみに契約社員として、ある業務をお願いして、別の業務を弊社から業務委託することは可能でしょうか。
Aには弊社からの給与と業務委託料が支払われるという構図です。
一度に質問せずにすみません。

投稿日:2015/09/07 19:05 ID:QA-0063513大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「ちなみに契約社員として、ある業務をお願いして、別の業務を弊社から業務委託することは可能でしょうか。」
― 各々の業務内容が全くの別物で明確に区別しうるようでしたら、法的に不可能とまではいえません。しかしながら、現実問題としましてそうした区別が次第に曖昧になっていく事も十分に考えられます。そうなりますと、例えば業務遂行中に事故が発生した際、労災適用の可否等でトラブルになるといったリスクがございます。
 従いまして、そのような特異ともいえる二重の契約を締結する事については、極力避けるべきというのが私共の見解になります。

投稿日:2015/09/07 22:24 ID:QA-0063514

相談者より

たびたびありがとうございます。
大変参考になりました。
今後ともよろしくお願いいたします。

投稿日:2015/09/09 19:17 ID:QA-0063529大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

明確化

一応法的には可能だと思いますが、現実的には非常にリスキーです。特に偽装請負には当局が目を光らせており、現実的に契約社員部分の業務と請負部分の業務を明確に仕分けて、それをどこから見てもわかるようなことは可能でしょうか?
これがないと、請負と称して、実質指揮命令をしていたと解された時に反証するのが非常に難しいと思いますので、現実的には取るべき措置ではないと思います。

投稿日:2015/09/09 21:44 ID:QA-0063531

相談者より

ありがとうございました。
遅くなりまして大変申し訳ございません。

投稿日:2015/10/19 20:41 ID:QA-0063920大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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