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社宅供給時の給与明細の表記について

はじめてご相談させていただきます

社員へ社宅を提供した場合の、給与明細への表記についてご教授ください

会社で借りており、家賃支払も会社で行います(約8万円)
本人負担として、3万円控除します

1)労働保険 → 本人負担額があるので給与に含めず
2)社会保険 → 現物給与額は、約37000円(差額 約7000円)
3)所得税 → 賃料相当額が未確認です

顧問税理士事務所の担当から、
「所得税の計算が狂うので社保の現物支給の差額(約7000円)も明細に計上しないといけない」
と言われ、上記を給与明細の支給額欄に計上し、控除欄で本人負担額と差額を引いてます
(支給 約7000円 ・ 控除 3万 + 約7000円) 

指示の通り、社保の現物支給の差額(約7000円)を支給欄に計上しましたが
労働保険は、その分を除いて計算しなくてはいけないし、
所得税は、賃料相当額より計算するのであれば、上記は除くことになるのだし、
むしろ賃料相当額からの差額分を明細に載せるべきなのか?との疑問が生じております

明細書が訳が分からなくなっており、混乱しております

この場合、明細書に計上すべき金額はどの部分になりますでしょうか?

色々と調べてみて、社保の現物支給は、等級判定の際に差額を考慮すべきであって、
明細に載せる必要はないのでは?と思っておりますが、いかがでしょうか?

説明が長文になってしまいすみません
何卒、よろしくお願いいたします

投稿日:2015/08/30 01:20 ID:QA-0063444

(*_*)さん
神奈川県/販売・小売(企業規模 6~10人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、給与明細書とは労働法令上法的に定められている文書ではございません。

また、ご周知の通り現物給与に関わる労働保険、社会保険、所得税の取扱いは各々異なっているものです。

従いまして、労務管理上では明細書にてどのように記載されるかは原則任意ですし、従業員が見て内容が分かりかつ各々の控除計算をきちんと行っていれば差し支えないものといえます。

但し、税法上の明細書の位置付けついては人事労務管理とは別の事柄ですので、対応としましては、税法上問題が生じないよう顧問税理士に給与明細書の雛形を作成してもらうことをお勧めいたします。

投稿日:2015/08/31 09:54 ID:QA-0063452

相談者より

早速のご回答ありがとうございます

『わかりやすい明細書』の参考となる具体的なコメントをいただけたら・・と思ってのご相談だったのですが。。

顧問税理士に相談する、以外のアドバイスをいただけると助かります

ご専門の方の視点でのアドバイスをよろしくお願いします

投稿日:2015/09/03 03:30 ID:QA-0063487あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

現物支給差額は課税処理が判るよう明細書に計上。尚、社保の現物支給は税法のそれと異なるので留意されたい

 本件につき、1.社宅の現物支給とは 2.給与明細への計上について、そして3.税法上と社保上の社宅の現物支給の違いについて、という流れで回答します。

1.社宅の現物支給とは
  会社が、社宅や寮等を貸与する場合、入居している従業員から一定額の家賃(以下「賃貸料相当額」といいます)以上を受けていれば給与として課税されません。
 <賃貸料相当額の算出方法は、その建物の個別物件に着目して算出しますが、その詳 細は割愛します。>
  算出された賃貸料相当額は、以下2通りの、従業員から受取る家賃の態様に応じて課税額の算定として使われます。
 1)社宅や寮を無償で貸与する場合には、この賃貸料相当額が給与として課税。
 2)賃貸料相当額より低い家賃を受取っている場合には、受取っている家賃と賃貸料
 相当額との差額が、給与として課税(但し、従業員から受取っている家賃が、賃貸料 相当額の50%以上であれば、受取っている家賃と賃貸料相当額との差額は、給与とし て課税されません)

2.給与明細への計上について
  本件においては、家賃が約8万円、賃貸料相当額が約37,000円、従業員から受取っている家賃は30,000円であり、上記2)に基づき、37,000円-30,000円の7,000円が 課税対象額たる現物支給額ということでした。
  ついては、この現物支給額の課税処理がなされていることが判るように給与明細の
計上がされていればよく、この点において、現状御社で設定されている内容で問題ご ざいません。但し、この項目については所得税計算対象のみとし、労働保険、社会保険の計算対象からは除外する設定とします。
  
3.税法上と社保上の社宅の現物支給の違いについて
  最後に、「社保の現物支給は、等級判定の際に差額を考慮すべきであって、明細に載せる必要はないのでは?と思っておりますが、いかがでしょうか?」というご質問ですが、社宅の現物支給は、税法上と社保上でその算出方法に違いがあります。
  まず、税法上については、上記1.でその算出方法の具体的な方法は割愛しておりますが、「その建物個別の物件に着目して」算出します。
  一方、社保上の社宅の現物支給については、1人1ヶ月当たりの住宅の利益額(畳1畳分につき)が、住宅で支払われる報酬等として、「その建物の立地地域に着目して」都道府県別に日本年金機構より告知されております(*参考)。この畳1畳分の利益額を標準単価として、従業員に貸与している社宅の広さ(畳数または㎡)を乗じて標準価額を算出し、本人家賃負担額との差額が、現物価額となります。そして、算出した現物価額は、定時改定や随時改定の社会保険上の届出作成時に、毎月の給与支払で計上されている「金銭報酬額」とは別の、「現物報酬額」に計上します。

(例)社宅所在地:埼玉(住宅の利益額(標準単価):1,580円)
   社宅の広さ:34畳
   本人家賃負担額:17,600円

   標準単価×社宅の広さー本人家賃負担額=現物価額
   1,580円×34畳ー17,600円=36,120円
   
  よって、現物価額36,120円が定時または随時改定処理時に「現物報酬額」として当該届出に計上されます。

  このように、税法上と社保上で、社宅に対する現物支給の算出方法が異なりますので、給与明細上では、税法上で算出された賃貸料相当額と家賃の差額である現物支給額を毎月計上すればよく、社保上の現物支給は、この給与処理とは切り離して、定時または算定の届出作成・提出する際に、上記算式に基づき「現物報酬額」を求め、「現物報酬額」に加算し、標準報酬月額算出の基礎の一部に利用します。

(*参考 日本年金機構「全国現物給与価額一覧表」) http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=30457 

投稿日:2015/09/09 22:40 ID:QA-0063532

相談者より

詳しいご説明の回答を頂き、ありがとうございます

給与明細には、『賃貸料相当額』の差額があり、課税される場合には記載が必要ということですね

社保の現物支給分は、等級判定に影響する部分であって、給与明細への記載は不要で良いのですよね

ご回答の『2』の説明の中で、『賃貸料相当額が約37,000円』とありますが
これは 社保の標準価額 のことで、この差額を明細へ記載するようにと言われたので、疑問に思ってのご質問でした

ありがとうございました

投稿日:2015/09/15 01:14 ID:QA-0063587大変参考になった

回答が参考になった 0

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