朝型勤務の導入について
お世話になります。
朝型勤務を導入する企業が増えてきているとのニュースを受け、弊社でも導入検討をしております。
以下の導入をする際、労使協定を結ぶ、就業規則を改定するなどの必要な手続きはありますでしょうか?具体的にご教示いただけると幸いです。
【導入検討事項】
社員の健康管理を目的とし、夜行う残業を朝(6時から9時まで)に行うよう促す。
①20時以降の残業は原則禁止
②22時以降の残業は禁止
投稿日:2015/08/18 10:10 ID:QA-0063320
- hagamiさん
- 東京都/運輸・倉庫・輸送(企業規模 301~500人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、一般的な朝型勤務とは、所定の勤務時間自体を通常よりも早めに繰り上げるものといえます。
御社のように残業を早出に変える分に関しましては、残業・早出自体が所定労働時間外の勤務になりますので、労使協定は勿論、就業規則で定める必要も通常ございません。
そもそも残業は36協定に基づき使用者が業務上必要に応じて従業員に時間を指示して行わせるものです。それ故、文面のように一定の時間帯等を定めてしまいますと返って柔軟な対応を困難にするので避けるべきです。朝型夜型等に関わらず、残業自体を会社による許可制とする事で総合的に対応すべきというのが私共の見解になります。(※許可制を導入される場合は、協定は不要ですが就業規則上の定めは必要です。)
投稿日:2015/08/18 11:10 ID:QA-0063322
相談者より
ご教示頂きありがとうございました。
参考にさせていただきます。
投稿日:2015/08/19 14:49 ID:QA-0063336大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
朝型勤務制度の成功には、紋切りの健康管理だけでなく、社員の実利も必要
某総合商社のキックオフによって、 朝型勤務は可成り広がってきました。 いくつかの調査結果も、賛成派、 反対派は、 大凡、 2:1 となっています。 但し、 社員の健康管理といった綺麗な看板だけでこんなに進捗度が高くなるものではありません。 午前5~9時の早朝勤務に時間外手当と早朝割増金がつく仕組みや、 簡単な朝食の無償提供などのインセンティブを伴うことが不可欠です。 就業規則面では。 通常、 「 業務の都合により、第17条の所定労働時間を超え、・・・労働させることがある 」 としか明示されていないと思いますので、 変更は不要ですが、 労使協定を変更し、 所轄の労働基準監督署長に届け出るが必要です。 因みに、 当該企業では、 6カ月の試験期間中、 総合職で月平均約4時間、 事務職で約2時間残業が減り、 残業時間はそれぞれ約45時間、 約25時間となった由。 この結果、 会社が支払う残業代は7%減り、 無料提供する軽朝食代を差し引いても約4%のコスト削減を実現、 電気使用量も減ったと報じられています。 最後の 【導入検討事項】 の2点は必要、 且つ、 有用だと思います。
投稿日:2015/08/18 12:52 ID:QA-0063324
相談者より
ご教示頂きありがとうございました。
参考にさせていただきます。
投稿日:2015/08/19 14:50 ID:QA-0063338参考になった
プロフェッショナルからの回答
朝型勤務について
朝型勤務制度を導入する場合には、
従来の働き方を変えるわけですから、経営トップはもちろん、従業員の意識改革が、
必要となってきます。文面にありますように、会社も促すわけですから、
朝方勤務をすることによる、インセンティブを考える必要があります。
20時以降の残業原則禁止を考えてますので、例外の場合にはどのような運用にしていくのか、22時以降の残業禁止もありますので、インセンティブも併せて、
就業規則は、必然的に改訂する必要があります。
従業員への説明も重要ですし、会社の本気度を示すためにも、運用の徹底を図る必要があります。
投稿日:2015/08/18 18:04 ID:QA-0063329
相談者より
ご教示頂きありがとうございました。
参考にさせていただきます。
投稿日:2015/08/19 14:50 ID:QA-0063337大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご回答いたします。
本来、就業時間外の時間の使い方について会社が社員に強制できるものではありませんので、例えば朝6時から9時に残業をすることを就業規則に定めてしまうのは社員にとっても労働時間を強制されるように感じてしまうため得策ではないでしょう。
導入する際には、朝の時間外手当の割増率を増やすように賃金規定を変更する等、会社として朝の残業を推奨していることを示すことによって朝残業を促すことができるでしょう。
実際に朝残業を推奨している企業では割増率を深夜分の手当てと同じ割増率に設定していたり、朝食を用意する等によって社員に示しているようです。
投稿日:2015/08/20 03:11 ID:QA-0063340
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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