法定休日の振替と短時間労働
いつも勉強させて頂いております。
当社は法定休日を日曜日、1日あたりの所定労働時間は7.5時間です。
社員からの届け出で、日曜日の休日出勤とその振替休日を水曜日にする届けがありました。
実際、その日曜日の仕事は午後3時で終わり、労働時間は5.5時間でした。
この場合、そのまま水曜日を休日とし、所定労働時間の不足分2時間を控除して給与計算しても
良いでしょうか。
通常、当社では遅刻や早退の際は、その時間を控除して給与計算しています。
これと同様の考え方をしようと思っています。
また、上記は法定休日ですが、祝日などの法定外休日も同じ考え方で良いでしょうか?
併せてご回答頂ければと思いますので、宜しくお願いします。
投稿日:2015/08/10 17:12 ID:QA-0063293
- スダッチさん
- 北海道/建設・設備・プラント(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、文面のように振替等で発生した労働時間の不足分はノーワークノーペイの原則に基づき賃金控除しても差し支えございません。法定外休日でも同様になります。
投稿日:2015/08/17 10:57 ID:QA-0063299
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2015/08/27 10:02 ID:QA-0063406大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
振替休日について
振替休日というのは、事前に休日と労働日を入れ替えるわけですから、
日曜日は、通常労働日ということになります。
よって、所定労働時間に満たない場合には、その時間を控除して給与計算してかまいません。法定外休日も同様です。
投稿日:2015/08/17 13:51 ID:QA-0063305
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2015/08/27 10:02 ID:QA-0063407大変参考になった
人事会員からの回答
- からすみさん
- 東京都/通信
お世話様です。
さて、質問について、
現場サイドからの回答としては次のように考えます。
当人は日曜日を通常の労働日として認識して、5.5時間で帰ったのかが不明ですが、たぶん上司から仕事が終わったので、帰っていいと言われたのではないかと推測します。早退扱いになると言われたら普通は帰れません。きちんと定時までいるはずです。(または仕事が終われば帰っていいと言われていた?)
もし許可したのであれば、会社が帰社することを許可しているので、休業補償が必要となりますが、そんな面倒なことはせずに一般的には就業したとみなし(給与控除はしない)ているのではないかと思います。
なお、社員が勝手に休日振替権を行使することはできないので、貴社で勝手にしているとしたら、それはそれで問題だろうと思います。
投稿日:2015/08/18 11:02 ID:QA-0063321
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2015/08/27 10:03 ID:QA-0063408大変参考になった
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