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問題社員の取扱について

いつもお世話になっております。

今回は問題社員について相談させていただきます。

日ごろの勤務態度や過去の問題行動などで、問題社員として位置付けている社員がおります。
先月GW中に右足を骨折したとして、会社を休み始めました。

頻繁に会社には電話やメールで報告をしてきます。
報告内容は、病院のミスがあった、手術を受ける必要がある、リハビリを含めて3ヵ月は休みが必要、などどこまでが本当かわかりません。
また、年次有給休暇は使用したくない、会社の休業補償(病気療養のための制度)を利用したいと申出がありました(診断書による事前申請が必要)

メールや電話で何度も診断書の提出を督促したところ、病院の退院証明書を送付してきたり(病院や医師の捺印無し)、リハビリがあるため診断書を取るのに3ヵ月かかるなどと言って、なかなか提出してきませんでしたが、何度も督促をして6月に入ってやっと診断書を提出してきました。

しかし、提出日前日まで、骨折による治療と療養の必要があったとあるのみで、休んでいる期間の労務不能、もしくは勤務不能の記載がありません。
当社の専属産業医に提出された診断書を見せたところ、ギブス等が必要かもしれないが、出勤は可能との判断でした。

そのため、これまでの期間の労務不能等の記載がある診断書を提出するように更に督促し、今後も休業が必要であれば、療養が必要な期間とその期間が労務不能で自宅療養が必要である旨を証明する診断書を提出するよう伝えました。

本人から、「一度診断書を返却して欲しい、その診断書に追記してもらう」と回答がありました。
近所の知り合いの病院で診断書を発行してもらっているようで、内容は希望どおりに記載してもらえるようです。

そこでご相談ですが
①問題社員の希望通りに記載された診断書を正式に受け取り、会社の制度(休業補償)受けさせていいものでしょうか
②診断書の追記というのは証明書として正式に認められるのでしょうか
③産業医の指摘通り、労務は可能であったとの判断で、診断書の記載を会社が認めないということは可能でしょうか。
④このような問題社員にはどのような対処が有効でしょうか。

質問が複数になり申し訳ありません。アドバイスをよろしくお願い致します。

投稿日:2015/06/11 13:29 ID:QA-0062730

ケマルナオキさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、私傷病に関する会社独自の休業補償に関しましては、当然ですが、就業規則の休業補償規定の内容に従って執り行うことになります。つまり、補償の対象・手続要件を満たしていれば補償が必要ですし、満たさないものがあれば補償は不要です。

その上で個々のご質問にお答えいたしますと‥

①:先に述べた規定内容にもよりますが、通常であれば提出された診断書によって補償有無の判断を行なうようになっているものと考えられます。一度出された診断書を持ち帰って重要な内容について追記する等というのは、一般的にも考え難い事といえます。従いまして、先に出された診断書内容から労務不能でない場合ですと、出勤可能という産業医の意見もあることからその時点で補償対象外と決定されてよかったものといえるでしょう。但し、今回に関しましては御社側から診断書の再提出を依頼してしまったので、今となっては直ちに補償対象外と片づける事は出来ないでしょう。あくまで再提出された診断書に沿って判断する事が求められますし、労務不能との記載が有れば、会社から催促した以上不審な内容でない限りは認めるのが妥当といえます。

②:通常は認められないものといえますが、①で申し上げた通り会社側から再提出を要請していますので、認めないわけにはいきません。自ら要請した事を後になって否定するわけにはいかないからです。

③:上記に関わらず再提出された診断書について内容を再検討をする事は可能です。不審な内容が見受けられた場合には再度産業医の意見を聴かれた上で会社が補償しないという判断を下す事は可能といえるでしょう。

④:まず最初の段階で不審な点(診断書提出が遅い)があったわけですから、そうした点を見逃さず常に記録し、決められた事を守るよう都度注意する事が必要です。また補償についても事前に当人に規定を確認させ、要件を満たさない場合には補償出来ない旨を明確に伝えるべきです。勿論、診断書の再提出をさせる等はもっての外で、一度出された診断書内容で判断するべきです。今回の場合、恐らく補償に関する事前の説明が甘かったためにこのような不自然な流れになってしまったものといえます。問題社員であればあるほど自らに有利になるよう会社の規定内容は細かくチェックしますので、後手に回らないように留意する事が大切です。

投稿日:2015/06/11 17:15 ID:QA-0062737

相談者より

不備があっても最初に提出された診断書で判断するべきという考えがなく、大変参考になりました。
遅くなったとしても完全な内容の診断書(証明書)の提出をこれまで求めておりました。もう一度運用を考え直したいと思います。
貴重なご意見ありがとうございます。

投稿日:2015/06/12 15:09 ID:QA-0062742大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

①について
医師の診断書は必要ですが、それに基づき、最終的に制度をしようさせるかどうか
決定するのは、医師ではなく、会社です。

②について
追記でもかまいませんが、参考材料にしてください。

③について
主治医と産業医の意見を参考に、結論は会社が決定してかまいません。

④について
本人に承諾を得て、産業医経由あるいは、会社が直接、主治医の意見を聞くという
選択肢もあります。
懲戒処分等につきましては、より詳細な判断が必要となりますので、専門家である
社労士、弁護士等の意見を参考に、慎重に進めてください。

投稿日:2015/06/12 12:27 ID:QA-0062740

相談者より

追記も参考にするということ、大変参考になりました。

あくまでも会社が判断するということで承知致しました。
ご回答ありがとうございます。

投稿日:2015/06/12 15:11 ID:QA-0062743大変参考になった

回答が参考になった 0

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