休憩時間の明示方法について
私は金融取引の会社になりますが、休憩時間の明示の仕方について、例えば「11時30分から13時までの間で60分間」という明示の仕方は法律的に良いのでしょうか?お伺いしたいと思います。宜しくお願いします。
投稿日:2006/10/05 16:31 ID:QA-0006261
- *****さん
- 東京都/商品取引(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
全回答1件
プロフェッショナルからの回答
- 畑中 義雄
- 有限会社人事・労務
ご質問の件
こんにちは。畑中です。
よろしくお願いいたします。
御社が金融業に該当する場合、休憩の一斉付与の原則が適用除外に
なるため、11時30分から13時までの間で60分間という明示の仕方は
問題がないのではないかと思います。
ありがとうがざいます。
ご健闘をお祈りいたします。
投稿日:2006/10/05 20:17 ID:QA-0006266
相談者より
投稿日:2006/10/05 20:17 ID:QA-0032587参考になった
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