高年齢雇用継続給付金、翌月払いの場合

内容は以下の通りです。
①4月20日付で高年齢雇用継続給付受給資格確認書を提出することになる
②上記被保険者は賃金が3月まで当月払いであったが、4月から翌月払いとなる
③4月支給賃金は3月の超勤手当分10000円のみであった
④5月支給賃金は4月分の賃金で、60歳到達時等賃金月額の75%未満(130000円)であった

上記の場合、受給資格を満たしたのが4月なのですが、(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書には
4月支給の10000円分から記載が必要なのでしょうか?
つまり、
4-2704  10000
4-2705 130000
と記載するのか、4月支給分は請求できなくて、
4-2705 130000
のみ記載するのでしょか。

よろしくお願い致します。

投稿日:2015/05/28 11:11 ID:QA-0062557

clanさん
長野県/医療・福祉関連(企業規模 501~1000人)

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