フレックスタイム制の取得理由
初歩的な質問で恐れ入ります。フレックスタイム制について、就業規則等で利用目的(取得理由)に制限を設けることは可能でしょうか。例えば、あくまで業務に基づく場合のみの利用を可とし、プライベートな理由(子供の送迎、通院等)での利用は認めないとするなど。
「時間外労働の削減」「効率的な労働」とか謳っている一方で、「仕事と生活の調和」とか「自由出勤」という言葉もあり、出退勤時間の関係者への共有、コアタイムの出勤と清算期間内での所定労働時間等を守ってしっかり業務を行っていれば取得理由は問わないとも取れるような気がしています。
宜しくお願いします。
投稿日:2015/05/24 09:14 ID:QA-0062523
- 労災太郎さん
- 大阪府/バイオ(企業規模 501~1000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
結論から言えば、不可能というか矛盾してしまいます。
フレックスタイム制度とは、始業・終業時刻は労働者の裁量に委ねたもので、
決められたフレキシブルタイムに出勤すればその理由は問わない制度だからです。
必ずしも先に制度ありきではありませんので、
会社でどのようにしたいのかを議論する必要があります。
プライベートな理由(子供の送迎、通院等)では、なぜフレックスタイム制度から、
除外したいのかです。
会社にくるまでは、プライベートな時間ではないでしょうか?
投稿日:2015/05/25 10:59 ID:QA-0062526
相談者より
ありがとうございます。
おなじ事業場の中で、業種に紐づいて「定時間制」と「フレックスタイム制」が混在している場合、プライベートな理由で対応に差が出るのは如何なものかと思ってしまいます。同じ拠点内においては業種、仕事の違いに関係なくなるべく同じ勤務形態にした方が良いのでしょうか。
投稿日:2015/05/25 21:53 ID:QA-0062532参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
「コアタイム」以外の始終業時間は労働者の選択
ご承知の通り、 フレックスタイム制は、 「 労働者の生活と業務との調和を図りながら、 効率的に働くことができる制度 」 ですから、 いわゆる 「 コアタイム 」 以外の始終業の時間は、 労働者の選択に任さなければなりません。 子供を保育園に預けてから出勤したい場合などは、 その一例です。 依って、 「 取得理由は問わない 」 というのは、 正しいご理解です。
投稿日:2015/05/25 11:30 ID:QA-0062527
相談者より
ありがとうございます。
同じ質問で申し訳ありません。
おなじ事業場の中で、業種に紐づいて「定時間制」と「フレックスタイム制」が混在している場合、プライベートな理由で対応に差が出るのは如何なものかと思ってしまいます。同じ拠点内においては業種、仕事の違いに関係なくなるべく同じ勤務形態にした方が良いのでしょうか。
投稿日:2015/05/25 21:54 ID:QA-0062533参考になった
プロフェッショナルからの回答
理由
そもそもフレックス制を取り入れる理由は労働者の裁量を広く認めることで、生産性を上げることにあります。理由によって会社が可否を設けるのはフレックスにする意味を根本から否定することになるかと思います。何よりその都度、判断の手間をかけるというのは管理上も意味がないように感じます。
投稿日:2015/05/25 21:16 ID:QA-0062531
相談者より
取得理由で適用可否を判断するのはおかしいということは理解しました。該当業務の遂行に適しているか否かは別として、不平等、不公平感を無くすためには勤務形態は均一が無難ということでしょうか。
投稿日:2015/05/28 17:45 ID:QA-0062559参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、フレックスタイム制は就業規則等で定められた原則自由出勤となる労働時間制度であり、都度労働者が選択希望して取得するといったものではございません。
つまり導入された時点で業務や労働者の事情に関わらず全て自動的に適用されますので、当然ながら取得理由等といった考え方自体が存在する余地がございません。
仮に取得理由等を求めて適用可否を決めるようであれば、もはやフレックスタイム制とは全くいえませんので注意が必要です。
投稿日:2015/05/25 22:40 ID:QA-0062535
相談者より
取得理由で適用可否を判断するのはおかしいということは理解しました。該当業務の遂行に適しているか否かは別として、不平等、不公平感を無くすためには勤務形態は均一が無難ということでしょうか。
投稿日:2015/05/28 17:45 ID:QA-0062560参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
こちらこそご返事下さいまして感謝しております。
「該当業務の遂行に適しているか否かは別として、不平等、不公平感を無くすためには勤務形態は均一が無難ということでしょうか。」
― フレックスタイム制の導入要件としまして、労使協定に「対象労働者の範囲」を定める事が法律上義務付けられています。従いまして、業務事情に応じてフレックスタイムを適用する労働者と適用しない労働者を事前に定める事は可能です。業務上フレックスタイムになじまない職種や部署もございますので、そうした場合は不平等とはいえず、当然ながら実際に適した労働時間制にされることがむしろ望ましいといえます。勿論それ自体が違法な振り分け(例えば、業務内容に関わらず男性のみを対象とする等)はいけませんが、決して一律に全ての労働者をフレックスの対象とされる法的義務まではございません。その辺は十分に労使間で協議して決められるべきといえます。
いずれにしましても、一旦フレックス適用可否を決めた労働者に対しては必ず同制度を適用する事が必要ですし、事情次第で別の労働時間制と入れ替えたりする事は出来ないという事を認識頂ければ幸いです。
投稿日:2015/05/28 21:06 ID:QA-0062565
相談者より
ご丁寧な回答ありがとうございます。
仰っていることはごもっともと思います。その一方で、同じように起こりうる私的理由にもかかわらず、フレックスが取れる人と取れない人に分別され、「制度だから仕方がない」としか言いようがないようで、ちょっと悶々としてしまいます。
もう少し突き詰めてみたいと思います。
投稿日:2015/06/03 22:20 ID:QA-0062642大変参考になった
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労働基準監督署に届出するための就業規則届です。是非ご利用ください。
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是非ご利用ください。
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