産前産後休暇時の給与について
いつもありがとうございます。
弊社社員が3月21日より産前休暇に入りました。
3月の勤怠をもとに4月給与を支給しますが、
支給額は
①3月の出勤日数が22日のため
月給÷22日×実際の出勤日数
②1年間の平均日数を20日にしておりますので、
月給÷20日×実際の出勤日数
規程には日割りで支給するとのみ記載しており
病気で欠勤した場合は②を適用しております。
今回のケースはどちらを適用したほうがいいでしょうか。
ご教示いただきますよう何卒よろしくお願いします。
投稿日:2015/04/08 10:53 ID:QA-0062106
- ****さん
- 大阪府/機械(企業規模 51~100人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ご質問の件は、就業規則に記載義務があり、具体的に規定する必要があります。
方法としては、
所定労働日数、月平均労働日数、歴日数の3通りあり、
なおかつ、出勤日数なのか欠勤日数なのか、
さらに、
ケースによって分けるケースがあります。
ご質問のケースでは、病欠が②であれば②で統一でもかまいませんが、
産休というのは、欠勤と異なり、あらかじめ労働を免除することになります。
よって、このようなケースでは、①の適用がよろしいというのが私見です。
ただし、いずれにしても、規定化しておく必要があります。
投稿日:2015/04/08 14:26 ID:QA-0062110
相談者より
ご回答ありがとうございました。
確認の上、進めていきたいと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2015/04/10 08:51 ID:QA-0062126大変参考になった
プロフェッショナルからの回答

- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
有給手当の支払いを準用するのが妥当
産休中の給与を支給するか否かは会社が任意で決める事が可能ですが、 支給と決めたら、 有給手当の支払いを準用するのが妥当です。 ご承知だと思いますが、 有休の賃金は、 「 平均賃金 」、 「 通常の賃金 」、 「標準報酬日額に相当する金額」 のいずれかを定めておかなければならないことになっています( 労基39条の7 ) ので、就業規則に定められている筈です。
投稿日:2015/04/08 20:59 ID:QA-0062113
相談者より
ご回答ありがとうございました。
確認の上、進めていきたいと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2015/04/10 08:51 ID:QA-0062127大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、賃金の日割り計算の方法に関しましては特に法的定めはございません。
従いまして、御社就業規則に基づき計算される事になりますが、文面内容からしますと規則上日割りとのみしか記載が無くその方法としましては②で運用されているとの事ですので、今回これに準じて②で計算されるのが妥当ではと思われます。加えまして、これを機に②のルールを就業規則に明記されておかれる事をお勧めいたします。
投稿日:2015/04/09 16:45 ID:QA-0062120
相談者より
ご回答ありがとうございます。
確認の上進めていきたいと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2015/04/10 10:20 ID:QA-0062132大変参考になった
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