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元・従業員との顧問業務委託契約締結に伴う諸問題について

いつも大変お世話になっております。この度、年度末に退職する従業員と、業務委託という形態にて顧問契約を締結することとなりました(新年度より、従業員から顧問業務の受託者へ立場が変更)

契約内容は、概略になりますが以下の通りです。
1:技術指導、その他会社が指定した業務を委託。
2:業務に伴う経費負担については原則、受託者負担(特定の場合、委託者負担もあり得る)
3:報酬は月払い(税込とする)
4:機密は漏らさないこと。また、競業については事前許可制。
5:契約に無いことは、法に則り、両者協議の上で解決をはかる。

これに伴い、以下の3点を教えてください。

1:今回の場合、報酬に対する源泉所得税の控除は必要なのでしょうか。金額の多少により処理の仕方が変わるものなのでしょうか。

2:従業員の時に入っていた労保・社保はどうなるのでしょうか。雇用関係ではなくなるので、それぞれ喪失の手続きが必要になるのでしょうか。

3:契約書に収入印紙は必要でしょうか。こちらも報酬の多少により、印紙の要・不要があるのでしょうか。


以上です。どうぞよろしくお願い致します。

投稿日:2015/03/19 16:31 ID:QA-0061965

はなわさん
東京都/化学(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問に各々回答させて頂きますと‥

1.業務委託契約になりますと、御社が委託される方は個人事業主となります。従いまして、原則として源泉徴収は行わず、当人が確定申告で納税する事になります。但し、委託する業務内容によりましては源泉徴収が必要な場合がございますので、税務署または税理士にご確認される事をお勧めいたします。

2.個人事業主となりますので、ご認識の通り通常の退職時と同様原則として各々資格喪失届を行う事になります。

3.継続的な業務委託契約であれば、通常4千円の印紙が必要とされますが、業務内容によっても変わりますので1と同様に税務署または税理士に確認が必要です。

投稿日:2015/03/19 17:09 ID:QA-0061967

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2015/03/20 15:19 ID:QA-0061974大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

業務委託契約に関する諸点

ご相談の業務委託契約は、 法的には、 「 準委任契約 」 となります。
ご質問 (1)・給与所得、 退職所得のいずれでもありませんので、 原則的として源泉徴収の必要はありません。 個人事業主の場合、 原則外として源泉徴収される報酬・料金等の範囲は、 所得税法で限定的に定められています ( 原稿料・講演料、士業などの特定資格保持者、プロ選手、馬主への競馬賞金など8種類 )。
ご質問 (2)・個人事業主は、 自分で、 国民健康保険および国民年金に加入することになります。
ご質問 (3)・印紙税が課税されるのは、 印紙税法で定められた課税文書と呼ばれるものです。 金額が確定している請負の場合は、 課税対象となり、 契約金額に応じて収入印紙貼付が必要ですが、 委任の場合は収入印紙は、 非課税なので、 不要です。

投稿日:2015/03/19 19:45 ID:QA-0061968

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2015/03/20 15:19 ID:QA-0061975大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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