異なる事案の懲戒について
お世話になります。
社員が交通事故を2週連続で起しました。
1件目は数万円の修理費の請求があった物損事故。2件目は追突事故を起こし、人身事故となりました。
当社では、交通事故を起こした場合、懲戒委員会でその程度によって処分を決めます。
今までの事例でいくと1件目は減給または戒告、2件目は戒告・減給または出勤停止の中から処分を決定します。
この2件について懲戒委員会を開くのですが、そこで質問です。
①事案の違った案件という意味で、この2件は別物として考えてよろしいのでしょうか。1件目は戒告で2件目は減給として問題ないでしょうか。一事不再理の原則には抵触しませんか。
②交通事故を2件起したということで、2件目の処分をより重く処分することはできるのでしょうか。
実は、1年前にも事故を起こしており、今回3回目の事故となります。規則には、前にも同様の処分歴のある者が同様の違反をした場合は処分を加重できるとなっています。
③例えばですが、1件目減給、2件目出勤停止1日とした場合、同じ賃金支払期にこの同時の処理はできますか
以上よろしくお願い致します
投稿日:2015/02/24 08:55 ID:QA-0061679
- 考えるタイプさん
- 兵庫県/食品(企業規模 3001~5000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご質問について各々回答させて頂きますと‥
①:各々別個に発生した事故ですので、当然に2件として取り扱う事が可能です。
②:処分の加重に関しましては、制裁減給の上限(労働基準法第91条)を除き法的制限はございません。それ故、2件目の処分内容が重くなっても問題はございません。
③:出勤停止による賃金控除は法的制限を受ける制裁減給ではなく、単に就労していない事による控除に過ぎません。それ故、同じ賃金支払期に処理されても差し支えございません。
投稿日:2015/02/24 09:43 ID:QA-0061682
相談者より
ありがとうございました。
助かりました。
投稿日:2015/02/25 13:29 ID:QA-0061698大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
処分は慎重に
①別事案であれば、別扱いにすべきです。2回の事故に因果関係が無い以上、重複した処分にはならないでしょう。
②可能です。
③別事案であれば可能です。
ただし、「事故」はさまざまな要因があります。交通事故でも一方的に相手に非のある場合もありますし、当人に非があることが確実であることを前提にお考え下さい。そうであれば、度重なる不注意による事故連発は重い瑕疵となると思います。
投稿日:2015/02/26 01:10 ID:QA-0061706
相談者より
いろいろ考えてみます。
投稿日:2015/03/02 13:44 ID:QA-0061738大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
リスクヘッジのために
下記それぞれ回答いたします。①別々に発生している事故となりますので2件は別物と考えられます。そのため二重処罰にはあたりませんので御社規程に照らし、それぞれ処分を決定し差し支えありません。②規程上の明記もあることから加重は可能です。③出勤停止処分による不就労控除に関しては労基法上の減給の制裁の制限とは関係ないとする通達も出ておりますので処理に問題はありません。
事故の原因に関して文章からは不明ですが、この1年以内に3件の事故を起こしているということですので従業員の方の持病の有無なども含め、原因の確認はきちんとした上で対策(安全運転に対する研修など)をとられることをお勧めいたします。自動車事故はご本人だけでなく会社にも刑事・民事上の責任が問われることが多くなっています。そのため使用者責任などを問われないように、自動車利用のルールの整備や日々の啓発などのリスクヘッジが重要です。
投稿日:2015/03/02 12:21 ID:QA-0061735
相談者より
ありがとうございます。使用者責任等考えてみたいと思います。
投稿日:2015/03/02 13:46 ID:QA-0061739大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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