社会保険料の還付
当社で体調不良により休職中のA社員がいるのですが、先週末、ハローワークよりA社員の次の会社より1月20日に雇用保険被保険者資格取得届の提出がありましたが、 私どもの会社で雇用保険の資格喪失手続がされていないため、資格喪失手続をしてくださいといった旨の通知が届きました。
私どもの会社ではA社員はまだ、在籍している状態なのですが、退職日を1月19日として退職手続をした場合、既に支払ってしまっているA社員の1月の社会保険料は健保組合や年金事務所に手続をすれば還付されるのでしょうか?
投稿日:2015/02/22 09:53 ID:QA-0061659
- newyuiさん
- 神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
まずは、在籍か退職かをはっきりさせて下さい。
労働契約は双方の合意が必要ですので、本人と話し合ってはっきりさせて
からでないと後々トラブルの原因となります。
社会保険料等は、払い過ぎのものについては、
次回に相殺という形で還付されます。
投稿日:2015/02/23 11:21 ID:QA-0061664
相談者より
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2015/02/24 13:02 ID:QA-0061685大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、いずれもきちんと退職手続を取られますと返還は可能といえます。但し、イレギュラーな手続になりますので、各々事前に必要書類等担当窓口にご確認されるのがよいでしょう。
ちなみに退職の申し出もせず勝手に新たな就労を開始したA社員に関しましては、重大な違反行為に該当するものと思われます。特に考慮すべき事情でもない限り、退職金等において減額規定があれば適用されるべきといえるでしょう。
投稿日:2015/02/24 09:30 ID:QA-0061681
相談者より
大変参考になりました。ありがとうございました。
投稿日:2015/02/24 13:06 ID:QA-0061686大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
社会保険と雇用保険の資格喪失日について 以下、教えていただけますでしょう... [2009/02/16]
-
雇用保険の資格喪失日 基本的な質問ですが、健康保険・厚... [2017/09/11]
-
再雇用後の退職金水準について 統計データがあるかどうか分かりま... [2006/02/24]
-
退職届について 弊社では、定年退職し、再雇用され... [2010/10/11]
-
パートタイムの社会保険・雇用保険の加入資格 パートタイムの社会保険加入資格は... [2005/10/05]
-
社会保険料と退職日について 従業員の社会保険の資格喪失と退職... [2008/02/28]
-
雇用保険と労災保険 当社に入社した社員で、かけもちで... [2005/07/25]
-
64歳と65歳の失業給付金について 退職日を迷っておられる社員がいる... [2017/02/16]
-
退職願の撤回 本人から退職願が提出され、会社が... [2013/01/18]
-
退職のとき、社会保険料精算方法について 退職のとき、社会保険の処理方法に... [2013/07/04]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
資格取得支援制度申請書
資格取得支援制度を敷いた際に用いる申請書のテンプレートです。
退職理由説明書
退職合意済みの社員に、どのような理由で退職に至ったかを記入してもらう書類です。ヒアリングは慎重に行いましょう。
退職手続きリスト
従業員の退職では社会保険や退職金の手続き、返却・回収するものなど、数多くの業務が発生します。ここでは必要な退職手続きを表にまとめました。ご活用ください。
退職証明書
従業員が退職したことを証明する「退職証明書」のサンプルです。ダウンロードして自由に編集することができます。