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社会保険料の還付

当社で体調不良により休職中のA社員がいるのですが、先週末、ハローワークよりA社員の次の会社より1月20日に雇用保険被保険者資格取得届の提出がありましたが、 私どもの会社で雇用保険の資格喪失手続がされていないため、資格喪失手続をしてくださいといった旨の通知が届きました。
私どもの会社ではA社員はまだ、在籍している状態なのですが、退職日を1月19日として退職手続をした場合、既に支払ってしまっているA社員の1月の社会保険料は健保組合や年金事務所に手続をすれば還付されるのでしょうか?

投稿日:2015/02/22 09:53 ID:QA-0061659

newyuiさん
神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まずは、在籍か退職かをはっきりさせて下さい。
労働契約は双方の合意が必要ですので、本人と話し合ってはっきりさせて
からでないと後々トラブルの原因となります。

社会保険料等は、払い過ぎのものについては、
次回に相殺という形で還付されます。

投稿日:2015/02/23 11:21 ID:QA-0061664

相談者より

大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2015/02/24 13:02 ID:QA-0061685大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、いずれもきちんと退職手続を取られますと返還は可能といえます。但し、イレギュラーな手続になりますので、各々事前に必要書類等担当窓口にご確認されるのがよいでしょう。

ちなみに退職の申し出もせず勝手に新たな就労を開始したA社員に関しましては、重大な違反行為に該当するものと思われます。特に考慮すべき事情でもない限り、退職金等において減額規定があれば適用されるべきといえるでしょう。

投稿日:2015/02/24 09:30 ID:QA-0061681

相談者より

大変参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2015/02/24 13:06 ID:QA-0061686大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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