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従業員の出向に関して

当社の従業員が100%子会社の使用人兼務役員となっております。

当社の場合、子会社として会社は分かれていても事業部門という程度の扱いで
あり当社での従業員部分と子会社の使用人兼務役員を兼務している形となっております。

また、子会社では役員報酬を定めていないこともあり役員報酬はありません。

このような場合、どのような形で出向契約が締結されている事が必要でしょうか?
当社と子会社間では出向契約書は締結しております。

①使用人兼務役員としての出向契約書

②使用人部分の出向契約書
※②と考えているのは取締役部分に関しては、別途総会で決議をして
それぞれから就任承諾書も受領しているためとなります。

投稿日:2015/01/28 18:49 ID:QA-0061394

*****さん
東京都/通信(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

出向契約書の具体的な締結方法や内容に関しまして労働法令上の定めは特にございません。但し、使用人兼務役員として出向を命じられているのでしたら、やはり契約書自体で事実関係を明確にしておかれるべきですし、やはり①として出向契約書を締結すべきといえます。

投稿日:2015/01/29 10:33 ID:QA-0061398

相談者より

ご回答ありがとうございます。
法的には記載の明確な定めがないのですね。
ただ記載したくないということでもなく適切な
契約書にて作成して保管しておきたい事もあり
教えて頂きましたとおりに「使用人兼務役員」の出向契約書を作成して締結するように致します。

投稿日:2015/03/05 19:09 ID:QA-0061786大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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