従業員の出向に関して
当社の従業員が100%子会社の使用人兼務役員となっております。
当社の場合、子会社として会社は分かれていても事業部門という程度の扱いで
あり当社での従業員部分と子会社の使用人兼務役員を兼務している形となっております。
また、子会社では役員報酬を定めていないこともあり役員報酬はありません。
このような場合、どのような形で出向契約が締結されている事が必要でしょうか?
当社と子会社間では出向契約書は締結しております。
①使用人兼務役員としての出向契約書
②使用人部分の出向契約書
※②と考えているのは取締役部分に関しては、別途総会で決議をして
それぞれから就任承諾書も受領しているためとなります。
投稿日:2015/01/28 18:49 ID:QA-0061394
- *****さん
- 東京都/通信(企業規模 501~1000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
出向契約書の具体的な締結方法や内容に関しまして労働法令上の定めは特にございません。但し、使用人兼務役員として出向を命じられているのでしたら、やはり契約書自体で事実関係を明確にしておかれるべきですし、やはり①として出向契約書を締結すべきといえます。
投稿日:2015/01/29 10:33 ID:QA-0061398
相談者より
ご回答ありがとうございます。
法的には記載の明確な定めがないのですね。
ただ記載したくないということでもなく適切な
契約書にて作成して保管しておきたい事もあり
教えて頂きましたとおりに「使用人兼務役員」の出向契約書を作成して締結するように致します。
投稿日:2015/03/05 19:09 ID:QA-0061786大変参考になった
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