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宿直勤務について

当院は救急指定病院であるため月に2度ほど宿直業務があります。その場合8時30分~17時(休憩1時間含む)まで通常業務を行い17時より翌日8時30分まで宿直業務、その後12時まで通常業務を行い帰宅となります。また、翌日は通常業務となります。宿直料として別に賃金が支払われます。労働基準局の監査で指導は受けたことがありませんが近隣の病院では最近指導されているそうです。そこで、この勤務体制を見直す必要が出てきました。質問ですが
①現行のままではやはり指導を受けるでしょうか?
改正案として
②平日の宿直当日は16時30分出勤翌8時30分まで宿直勤務(休憩1時間含む)し帰宅
③土曜日は12時~16時30分まで時間外勤務とし手当を支払いその後は平日と同様とする。
④日祭日は8時30分~17時まで出勤者一人、後はもう一人が出勤し平日と同様とする。
が出ていますが問題はありますか?改正すると日常業務の人員が減少するため業務的にかなりきつくなります(専門職種がおおいため)。これに伴う増員の要望を提出しますが難しいようです。
②に関してですが、翌日は12時までの勤務とし8時30分~12時までを時間外手当として支給することは可能ですか?
③に関して、宿直明けは日曜日となるのですが月曜日に代休を取らせないといけませんか?
④に関して、8時30分~17時までの勤務者に月曜日に代休を取らせないといけませんか?また、一人が8時30分~17時までを時間外勤務とし翌日8時30分までの勤務する(まる一日)。その後、12時までを時間外勤務とすることは可能でしょうか?
長文になりましたがよろしく御回答お願いします。

投稿日:2015/01/18 00:16 ID:QA-0061300

ありちゃんさん
大阪府/医療・福祉関連(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、厚生労働省が示す医師、看護師等の宿直の許可基準(労働時間等に関する労働基準法の適用除外となるもの)に関しましては、

・宿直については週1回、日直については月1回を限度
・通常の勤務時間の拘束から完全に解放された後のものであること
・夜間に十分睡眠がとりうること

等が挙げられています。

文面内容を拝見する限りですと、恐らくは上記の点についていずれも問題が生じているものと思われます。

従いまして、細かい勤務時間の区分というよりもまずは上記要件を満たされるようスケジュール改善をされるべきといえるでしょう。改善可能となれば時間外手当に関しましても宿直勤務時間部分については全て免除されます。

仮に改善が不可能という事であれば、1日8時間・週40時間を超える労働時間分については時間外割増、週1回の法定休日については休日割増の賃金支払いが必須となります。そうなりますと人件費コストも大幅に膨らんでしまいますので、自社で対応が困難の場合ですと、行政への印象を良くする上でも先手を打って労働基準監督署へご相談される事をお勧めいたします。

投稿日:2015/01/19 10:40 ID:QA-0061306

相談者より

ご回答ありがとうございました。宿直の回数は月1~2回であるため”宿直については週1回、日直については月1回を限度”を、宿直では通常時間帯の業務とは内容が異なるため”・通常の勤務時間の拘束から完全に解放された後のものであること”をクリアしているのではないかと思われます。”・夜間に十分睡眠がとりうること”に関しては日によって違いますが3時間程度はとれています。これらから考えるとお示しした改正案はいかがでしょうか?やはり労働基準監督署に相談したほうがよろしいでしょか?よろしくお願いします

投稿日:2015/01/20 00:50 ID:QA-0061320参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件ですが、現行のままですと「8時30分~17時(休憩1時間含む)まで通常業務を行い17時より翌日8時30分まで宿直業務、その後12時まで通常業務を行い帰宅」という事ですから、これでは2つ目に挙げた要件の「通常の勤務時間の拘束から完全に解放された後のものであること」を満たしていません。少なくとも30分程度は開けないと認められないものといえるでしょう。

他方、改善案ではこうした宿直と通常勤務の連続性が無いようにも思えますので、そうであれば特に問題はないものといえるでしょう。但し、勤務時間上の規制がなくとも実態として職員の負担が大きく健康障害に繋がるリスクが高ければ安全配慮義務違反を問われる可能性が生じます。それ故、日頃から宿直者の健康管理も含めてしっかりと状況把握をしておく事が重要です。法令や通達上の要件はあくまで最低ラインの基準であって、何よりも職員の健康保持が最大の責務である事を認識される事が必要です。

投稿日:2015/01/20 10:01 ID:QA-0061321

相談者より

早々のご回答ありがとうございます。現有の人員で宿直を遂行することは非常に厳しいですがご指摘のように職員の健康が第一です。本部と折衝し人員を確保するようつとめたいとおもいます。

投稿日:2015/01/20 23:34 ID:QA-0061341参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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