就業時間前の業務について
職場の就業時間は8時30分~17時(途中1時間の休憩を含む)となっております。
職種上(病院関係)、上記時間に出勤したのでは仕事が間に合わないため、全職員定時までに出勤し仕事の準備をしています。(個人により違いますが始業時間の40分~直前まで)この場合、出勤時間から8時30分までの労働に対して、全職員に手当を支給することは必要ですか?時間外指示簿に記載を勧める(強制ではない)部署もあり、そうでない部署よりクレームが出ています。私個人としては”8時30分には仕事が始められる状況にしておかないといけない”と思い、一度も記載したことがありません。ご回答よろしくお願いします
投稿日:2015/01/06 23:55 ID:QA-0061198
- ありちゃんさん
- 大阪府/医療・福祉関連(企業規模 1001~3000人)
この相談を見た人はこちらも見ています
-
休憩時間が取れない場合 休日に12時~19時まで作業をしている場合、弊社の休憩時間は1時間与えています。しかし、ある従業員は休日出勤手当を7時間で申請しています。会社としては、6... [2013/03/06]
-
早朝手当や深夜手当について 早くに出勤した場合、もしくは深夜に出勤した場合、働いた時間の賃金に当たる基本給の他に、早朝出勤1回につき3000円(深夜も同じ)の手当を支給しております。... [2024/05/27]
-
出勤日の数え方について 当方では、出勤日を1日、0.5日というように、最小出勤単位を「半日(0.5)」として数え方をして処理しています。やむを得ず休日に2時間だけなど、半日に満た... [2017/02/27]
-
休憩時間の設定、半日出勤の設定に関して アルバイトさんの休憩に関しての質問 5時間以上で30分の休憩から5時間を超える勤務で30分と変更したいのですが、問題はないでしょうか?また、社員の半日出勤... [2008/01/14]
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
始業時刻に、労務開始できる状況にしておくのは、 労働提供者の責任
所定始業時刻までの準備時間でも、 使用者の指揮命令の下に置かれている時間であれば、 労基法上の労働時間となります。 例えば、 「 製造業の現場労働のため、 使用者が労働者に事業所内での作業服等の着脱を義務づけている場合は、 労働時間に当たる 」 とする最高裁判断はかなり一般に理解されていると思います。 然し、 私服勤務OK、 制服が支給されていても極く短時間で着替えられる場合には、 社会通念として労働時間として取り扱わなくても問題ないでしょう。 「 所定始業時刻に、 労務提供を開始できる状況にしておくのは、 労働提供者の責任 」 というのが原点です。依って、「 8時30分には ( 社員の責任で ) 仕事が始められる状況にしておかないといけない 」 という考えは、 宜しいのではないかと思います。
投稿日:2015/01/09 11:44 ID:QA-0061212
相談者より
早速のご回答ありがとうございました。参考にさせていただきます
投稿日:2015/01/10 18:22 ID:QA-0061243参考になった
プロフェッショナルからの回答
始業時間前の時間について
判例でも、
準備行為は使用者の支配下におかれれいないかつ、労働行為ではないので、
労働時間ではないとするものと、
着衣等業務上不可欠であり、会社がそのことを命じていれば
労働時間であるとする両方のケースがあります。
よって、具体的な詳細に基づき判断すべきこととなりますが、
部署によって異なり、かつその説明がつかないようでは、不公平となりますので、
不公平感がないよう線引きする必要があります。
ただし、部署によっては着衣等が不可欠でありそのことに30分は必要であるということであれば、その部署だけは労働時間扱いとするということも考えられます。
投稿日:2015/01/09 12:27 ID:QA-0061214
相談者より
早速のご回答ありがとうございました。部署単位で対応可能か検討したいと思います。
投稿日:2015/01/10 18:23 ID:QA-0061244参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
問題が解決していない方はこちら
-
休憩時間が取れない場合 休日に12時~19時まで作業をしている場合、弊社の休憩時間は1時間与えています。しかし、ある従業員は休日出勤手当を7時間で申請しています。会社としては、6... [2013/03/06]
-
早朝手当や深夜手当について 早くに出勤した場合、もしくは深夜に出勤した場合、働いた時間の賃金に当たる基本給の他に、早朝出勤1回につき3000円(深夜も同じ)の手当を支給しております。... [2024/05/27]
-
出勤日の数え方について 当方では、出勤日を1日、0.5日というように、最小出勤単位を「半日(0.5)」として数え方をして処理しています。やむを得ず休日に2時間だけなど、半日に満た... [2017/02/27]
-
休憩時間の設定、半日出勤の設定に関して アルバイトさんの休憩に関しての質問 5時間以上で30分の休憩から5時間を超える勤務で30分と変更したいのですが、問題はないでしょうか?また、社員の半日出勤... [2008/01/14]
-
みなし残業手当と休日手当について 質問ですが、弊社では、みなし残業手当を支給しています。これは月45時間の残業分(125%)としています。そこで、休日出勤した場合についてですが、例えば、あ... [2007/10/23]
-
規則での土曜出勤手当率を通常時間外手当率へ減額は可能か。 就業規則では、休日出勤手当は35%増しと記載があるので、記載どおりに35%増しで支払ってきたが、1ヶ月4週4日以外は35%増しでなくてもよいと指導書がある... [2009/12/15]
-
役職手当と休日出勤手当について 当社では管理職でなくても職能資格に応じて役職手当が支給される給与制度となっています。役職者の時間外手当については給与規程で「役職手当は時間外手当相当額を含... [2015/07/09]
-
休日出勤の賃金について 基本的な事で申し訳ありません。休日出勤の際の賃金についてご教示願います。予め振替休日を与えその後休日出勤をさせた場合、休日出勤が8時間までなら時間外手当は... [2014/04/01]
-
時間外手当について さて、時間外手当について確認がございます。金曜日から土曜日にかけて、深夜残業を行った者がいました。この場合、【ケース1】・22:00~5:00を深夜残業手... [2007/12/19]
-
6時間を超える労働の休憩について 休憩についてお伺いいたします。契約時間が5時間半のパートさんが仕事がずれ込んでしまい実働6時間30分の労働をしてしまった場合、休憩時間はどう与えるべきでし... [2008/04/11]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。