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就業時間前の業務について

職場の就業時間は8時30分~17時(途中1時間の休憩を含む)となっております。
職種上(病院関係)、上記時間に出勤したのでは仕事が間に合わないため、全職員定時までに出勤し仕事の準備をしています。(個人により違いますが始業時間の40分~直前まで)この場合、出勤時間から8時30分までの労働に対して、全職員に手当を支給することは必要ですか?時間外指示簿に記載を勧める(強制ではない)部署もあり、そうでない部署よりクレームが出ています。私個人としては”8時30分には仕事が始められる状況にしておかないといけない”と思い、一度も記載したことがありません。ご回答よろしくお願いします

投稿日:2015/01/06 23:55 ID:QA-0061198

ありちゃんさん
大阪府/医療・福祉関連(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

始業時刻に、労務開始できる状況にしておくのは、 労働提供者の責任

所定始業時刻までの準備時間でも、 使用者の指揮命令の下に置かれている時間であれば、 労基法上の労働時間となります。 例えば、 「 製造業の現場労働のため、 使用者が労働者に事業所内での作業服等の着脱を義務づけている場合は、 労働時間に当たる 」 とする最高裁判断はかなり一般に理解されていると思います。 然し、 私服勤務OK、 制服が支給されていても極く短時間で着替えられる場合には、 社会通念として労働時間として取り扱わなくても問題ないでしょう。 「 所定始業時刻に、 労務提供を開始できる状況にしておくのは、 労働提供者の責任 」 というのが原点です。依って、「 8時30分には ( 社員の責任で ) 仕事が始められる状況にしておかないといけない 」 という考えは、 宜しいのではないかと思います。

投稿日:2015/01/09 11:44 ID:QA-0061212

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。参考にさせていただきます

投稿日:2015/01/10 18:22 ID:QA-0061243参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

始業時間前の時間について

判例でも、
準備行為は使用者の支配下におかれれいないかつ、労働行為ではないので、
労働時間ではないとするものと、

着衣等業務上不可欠であり、会社がそのことを命じていれば
労働時間であるとする両方のケースがあります。

よって、具体的な詳細に基づき判断すべきこととなりますが、

部署によって異なり、かつその説明がつかないようでは、不公平となりますので、
不公平感がないよう線引きする必要があります。

ただし、部署によっては着衣等が不可欠でありそのことに30分は必要であるということであれば、その部署だけは労働時間扱いとするということも考えられます。

投稿日:2015/01/09 12:27 ID:QA-0061214

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。部署単位で対応可能か検討したいと思います。

投稿日:2015/01/10 18:23 ID:QA-0061244参考になった

回答が参考になった 0

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