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制服着替え時間は労働時間に含まれるか?

いつもお世話になっております。

今日も1点、教えてください。

「制服への着替え」「制服から私服への着替え」時間は、はたして労働時間に含まれるのでしょうか?

現在は、着替えをしてからタイムカードを押して業務開始、業務終了後はタイムカードを押してから着替えをしてもらっています。

店舗は制服を着ることが義務付けられております。
一方、事務所は制服を着る、着ないは本人の自由です。強制していません。

どうか上記の件、ご回答をよろしくお願いします。

投稿日:2014/10/28 14:21 ID:QA-0060664

キャサリン2さん
北海道/フードサービス(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

制服着替え時間について

制服着替え時間が労働時間かどうかについては、
裁判例でも、判決が分かれ、
原則として労働時間ではないとするものと、
労働時間とするものがあり、一概には語れないところがあります。

文面の内容からすると、以下の見解です。
・制服への着替えについては、店舗は義務なので労働時間。事務所は労働時間ではない。
・私服への着替えは、使用者の支配下にはないので労働時間ではない。
以上

投稿日:2014/10/28 18:04 ID:QA-0060667

相談者より

ご回答ありがとうございました。大変参考になりました。

投稿日:2014/10/29 16:59 ID:QA-0060678大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、まず制服着用を義務付けているか否かが最大のポイントになります。着用の義務付けがなければ、業務に必要な行為とはいえませんので、事務所勤務の方については労働時間に含める必要はございません。従いまして、現行の運用の仕方で問題ないものといえます。

そして、着用義務付けがある場合ですが、社内の更衣室等会社に関連する場所で着替えをするようでしたら会社の指揮命令下に入っているものといえますので、原則として労働時間に含める必要がございます。通常であれば、自宅から着用して出勤する場合を除き通常社外で着替えるような事はないものと思われますので、店舗勤務の方に関しては、出社の際はタイムカードを押してから着替え、帰りは着替えてからカードを押すという方法に改める必要がございます。

投稿日:2014/10/28 19:53 ID:QA-0060669

相談者より

はっきりとし明確なご回答ありがとうございました。そのように進めます。

投稿日:2014/10/29 17:00 ID:QA-0060679大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

着衣が業務上不可欠な場合は脱着いずれも労働時間、一般事務ならグレー

実労働に入る前、 及び、 実労働終了後の着替え時間は、 その着衣、 殊に、 ご質問のような、 接客業務や、 製造、 建築現場など現場のように、 着衣が義務付けられている場合には、 いずれも、 労働時間に当たるとするのが妥当な判断だと思います。 類似事案に関する最高裁判断もあります。 但し、 一般の事務職の制服にまで及ぶかどうかはグレーゾーンです。 加えて、 着衣が本人の自由ということになれば、 労働時間ではないと積極的に判断してもよいと考えます。

投稿日:2014/10/29 09:55 ID:QA-0060671

相談者より

貴殿のご回答、いつも大変わかりやすくて参考になります。ありがとうございました。

投稿日:2014/10/29 17:01 ID:QA-0060680大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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