借り上げ社宅供給時の給与処理について
はじめてご相談させていただきます。
出向により自宅から通えない社員に、借り上げ社宅を
提供したいと考えております。
まだ規程等もないため、自己負担額をどうするか未定なのですが、
仮に自己負担額を5000円とした場合、現物支給額としては
家賃そのものの額を記載する必要があるのでしょうか。
例:家賃60000円、20平米(居室部分は約10平米)
事業所:東京都の場合。
支給項目:借り上げ社宅 60000円 控除:5000円
上記のようにするのか、所得税法の
一般家賃の額を支給額とすればよいのか、社保の現物額(例えば24000円)
とすればよいのかご教授いただけますでしょうか。
また、本人負担額が0円の場合もどのようにすればよいか、
教えていただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2014/10/28 10:37 ID:QA-0060656
- ロズリンさん
- 東京都/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件につきましては会社が任意に自己負担額を定める事になります。その際、社会保険に関わる現物価額より自己負担額が少なければその差額が報酬とみなされ社会保険料計算の対象となりますので、現物価額以上の自己負担額に定めますと保険料を節減することが可能です。これに対し、本人負担額がゼロであれば、丸々報酬となり保険料は最も高くなります。勿論従業員にとりましては大きな負担減になりますが、会社にとりましてはコスト高ですので現在及び今後の経営見透しも踏まえた慎重な判断が求められます。さらに税法との絡みについても考慮しなければなりませんので、顧問税理士等に相談された上での具体的な金額設定をされる事が必要です。
投稿日:2014/10/28 12:14 ID:QA-0060659
相談者より
ご回答ありがとうございます。自己負担の判断に関しましては、今後詰めたいと思います。
本人負担が全くない場合は、例月給与の処理としては、特に何もせず、月変対象となるかの判定や、年末調整時に調整ということでよいのでしょうか?
投稿日:2014/10/28 13:21 ID:QA-0060662参考になった
プロフェッショナルからの回答
借り上げ社宅について
住宅手当として賃金を支給するわけではなく、
会社が借り上げ社宅として直接60000を支払うのであれば、
福利厚生として扱い、給与明細に乗せる必要はありません。
自己負担額の控除については、控除協定を締結すれば、
5000円を控除することができます。
負担額が0円であれば、給与には関係ありません。
投稿日:2014/10/28 12:32 ID:QA-0060660
相談者より
ご回答ありがとうございます。
それでは、例月の給与明細上は特に何もせず、
年末調整や、社保の算定等の際に該当する金額を上乗せして、申請する、という形でよいのでしょうか?
ご指摘のとおり、会社が賃貸借契約を結び、支払も会社が行います。
投稿日:2014/10/28 13:28 ID:QA-0060663参考になった
プロフェッショナルからの回答
借り上げ社宅について
借り上げ社宅の扱いについて
1.支給について
(1)労働保険については、賃金ではない。
(2)社会保険について、現物給与額を算定。
東京であれば、(2400円/坪×居住スペース)。
ここから本人負担額を差し引いた額を算定などの際に、現物給与額として記載します。
(3)所得税について
賃料相当額(国税庁ホームページを参照)に対して、本人負担額が1/2以上であれば、
税金はかかりませんので、支給にものせません。
本人負担額が1/2未満であれば、賃料負担額の差額を支給に記載します。
2.控除について
本人負担分を給与から控除するのであれば、労使協定締結後、控除できます。
※現物給与については、実際の家賃と労働保険、社会保険、所得税とそれぞれ
算出方法が異なります。
投稿日:2014/10/28 16:19 ID:QA-0060666
相談者より
再度のご回答ありがとうございます。かなり理解が進んだと思います。
投稿日:2014/10/29 11:49 ID:QA-0060674大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
「本人負担が全くない場合は、例月給与の処理としては、特に何もせず、月変対象となるかの判定や、年末調整時に調整ということでよいのでしょうか?」
― 基本的にはご認識の通りですが、税務処理の詳細に関しましては念の為専門家である税理士にご相談下さい。
投稿日:2014/10/28 19:33 ID:QA-0060668
相談者より
ご回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。
投稿日:2014/10/29 11:50 ID:QA-0060675参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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