執行役員退任後の非常勤アドバイザー契約について
執行役員退任後に1年間の非常勤アドバイザー契約を締結するにあたっての
契約書文面の再考をしています。
今まで社内的には顧問契約や業務委託契約に近いニアンスで運営してきており、下記のとおり
簡易な契約書を取り交わしてきたのみなのですが、秘密保持や反社会的勢力の排除条項など
盛り込むべき条項が他にもあるのではないかと考えております。ご意見を頂戴できれば幸いで
ございます。
ちなみに、非常勤アドバイザー契約を締結することがあるのは執行役員以上の職位出身のもの
であり、当然ですが他の契約社員(嘱託、雇員、パートなど)は労働契約書という形式で締結しています。
<現在の契約書文面>
○○を甲とし、○○株式会社を乙とし,甲・乙間において次のとおり
業務委嘱契約を締結する。
第1条 乙は甲に対し、甲が乙の非常勤アドバイザーとして、乙のために次の事項をなすことを委嘱し、甲はこれを承諾した。
記
1.職務内容①
2.職務内容②
第2条 乙は甲の主となる執務場所を乙の ( )内に設ける。
第3条 乙は甲に、業務委嘱に対する報酬として月額(税込み) 円を
支給する。7月、12月は別に か月分支給する。
第4条 甲が委嘱業務に関連して関係事業所を訪問する時は、乙は、乙における
理事待遇と同等の旅費規程を適用する。通勤交通費は実費支給とする。
第5条 本契約の期間は、成立の日から平成 年 月 日までとする。
本書は2通作成し、甲・乙各自が一通宛保管する。
平成 年 月 日
甲
乙
投稿日:2014/09/18 15:04 ID:QA-0060279
- *****さん
- 大阪府/医薬品(企業規模 1001~3000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、雇用・業務委託等の契約形式に関わらず、御社の重要な業務等に関わる者に関しましては、秘密保持や反社会的勢力の排除条項等コンプライアンスリスクに関わる内容を当然盛り込まれるべきといえます。
一般的な雛形であれば契約書等の文例集に掲載されていますので、ネット検索されるか大きな書店に行かれると容易に見つかるはずです。ちなみに、特定の書籍や文例サイト等をこちらで紹介する事は出来かねます件ご了承下さい。
投稿日:2014/09/18 19:31 ID:QA-0060285
相談者より
ご回答いただき、ありがとうございます。
形式的には委託でも、実際は週○日勤務、勤務時間○時~○時をお願いしている場合、やはり労働契約という形式で締結すべきでしょうか。
投稿日:2014/09/22 10:23 ID:QA-0060300参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
「形式的には委託でも、実際は週○日勤務、勤務時間○時~○時をお願いしている場合、やはり労働契約という形式で締結すべきでしょうか。」
― ご認識の通りです。契約は形式ではなく実態で判断されますので、現状のままでは偽装委託(請負)ではと指摘されるリスクがございます。
従いまして、勤務日数や時間を会社側で一方的に指定して業務に従事させる場合ですと、原則として労働契約書を取り交わすべきといえます。
但し、そうなりますと一般の従業員同様労働法令が全て適用され、労働保険等会社側の負担も大きくなります。仮に業務内容について会社からの指揮命令が不要、つまりアドバイザーとしまして当人の自由裁量にて仕事をお願いする場合ですと、勤務日数や時間の指定ではなく、当人の都合を勘案し両者合意の上でおよその来社日数や時間予定(※「勤務」という言葉も使用しない)を決められ、業務委託契約を結ばれるのが妥当といえるでしょう。勿論、業務委託の場合には遅刻・早退・欠勤といった概念は生じませんので、そのような取扱いを行わない事にも注意が必要です。
投稿日:2014/09/22 10:46 ID:QA-0060301
相談者より
再度ご回答いただき、ありがとうございました。
非常に参考になりました。
投稿日:2014/09/22 13:49 ID:QA-0060319大変参考になった
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