育児休業給付要件について
度々の質問で申し訳ございません。
育児休業給付の要件について教えてください。
厚生労働所から出されているこちら(以下のリンク)の資料の内容について教えてください。
http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/free3/0000000011_0000018972.pdf
資料の2ページ目に下線付きで「育児休業期間が1ヶ月未満の場合は、2の要件のみで対象となります。育児・介護休業法に基づく育児休業でない場合であっても、育児のための休業であれば対象となります(例えば配偶者出産休暇など)。例えば、1週間など、育児休業期間が短くても要件を満たせば支給されます。」とあります。
これは、具体的にはどのようなケースであれば、1週間でも取得できるのでしょうか?
恐らく要件2の括弧書き「(休業終了日が含まれる支給単位期間は、就業している日数が10日以下であると共に、休業日が1日以上あること)」の解釈だとは思うのですが、今ひとつ腑に落ちません。
例えば、2014年9月29日(月)~2014年10月3日(金)の1週間休業するとします。
1. この場合、支給単位期間は、9月29日(月)~10月28日(火)との認識で間違いないでしょうか?
2. この場合の就業している日数は、16日間との計算でよいのでしょうか?
09月29日(月)~10月03日(金)…0日
10月06日(月)~10月10日(金)…5日
10月14日(火)~10月17日(金)…4日
10月20日(月)~10月24日(金)…5日
10月27日(月)~10月28日(火)…2日
3. 前述の理解が正しければ、通常1ヶ月の期間内に1週間のみ休業しても、就業している日数が10日以下になるということはまずないと思われるのですが、どういうケースで就業している日数が10日以下との要件を満たすことがあるのでしょうか?
年末年始休暇など日並びに恵まれたごく特殊なケース、という認識でよいのでしょうか?
以上、よろしくお願いいたします。
投稿日:2014/09/16 13:34 ID:QA-0060248
- りくたんさん
- 東京都/保険(企業規模 6~10人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、育児休業給付における「支給単位期間」とは、育児休業開始~育児休業終了までの期間を1箇月毎に区切った期間になります。つまり必ず1箇月になるわけではございません。
従いまして、ご文面の事例ですと、「支給単位期間」は2014年9月29日(月)~2014年10月3日(金)のみとなります。勿論、就業日数はゼロになりますので、育児休業給付金の受給は可能です。
投稿日:2014/09/16 19:41 ID:QA-0060253
相談者より
支給単位期間の考え方自体が間違っていたのですね。
すっきり納得しました。
ありがとうございます。
投稿日:2014/09/17 08:54 ID:QA-0060261大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご回答いたします
以下、ご回答いたします。
育児休業給付の支給要件である「就業している日数が各支給単位期間(1か月ごとの期間)ごとに10日以下であること」とは、育児休業期間が1か月以上の場合に、期間を1か月ごとに区切った際の各支給単位期間の就業日数が10日以下であることを指します。育児休業期間が1か月未満の場合には、1か月ごとに区切ることができませんので、1か月未満の期間の中で就業している日数が10日以下であることが支給要件となります。
ご記載いただいております、9月29日~10月3日を育児休業期間とする場合には、この1週間のうちで就業している日数が10日以下であることが支給要件となりますので、問題なく育児休業給付を受けることが可能と思われます。
また、蛇足となりますが、育児休業給付金は、出産日が決まると必要となる手続きのスケジュールが決まりますので、あらかじめご本人へ手続きを進めるうえで必要な書類などをお伝えできるように情報をまとめておくことが円滑に手続きを進めるポイントです。実際に育児休業に入った場合、ご本人と何度もやり取りを行うことは、育児にあたるご本人の負担になることはもちろん、業務を煩雑にさせ手続き不備などを引き起こす可能性があります。前もって必要情報とスケジュールを共通認識にしておくことで、お互いに負担を抑えて手続きを進めることができるでしょう。
投稿日:2014/09/23 21:13 ID:QA-0060336
相談者より
ご回答ありがとうございます。
1ヶ月に拘り過ぎて、誤った解釈をしてしまっていました。
投稿日:2014/09/24 11:42 ID:QA-0060339大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
育児・介護休業について いつも利用させていただいておりま... [2007/11/27]
-
育児休業の期間について 現在当社では1年間(保育所等の手... [2006/11/16]
-
1歳6か月まで育児休業ができるのは? 子が病気のため、社員が一年間育児... [2005/03/29]
-
育児休業に伴う給付金について 育児休業に伴う給付金の支給日数に... [2008/12/15]
-
育児休業中の社会保険料について 育児休業中は社会保険料が免除され... [2015/06/02]
-
育児休業中退職者の取り扱い 就業規則では、「育児休業期間を退... [2005/08/15]
-
育児休業の最低取得可能日数とその際の給付金について お忙しい中いつもアドバイスいただ... [2017/01/11]
-
育児休業中の賞与 育児休業中の賞与について質問させ... [2006/02/28]
-
育児休業開始日について 弊社では産後6週間までは有給扱い... [2008/12/01]
-
改正育児休業法における短時間勤務と育児時間 育児休業法の改正により3歳までの... [2010/01/12]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
冬季休業日のお知らせ
社外に冬季休業日を案内する際の文例です。
次月の休業日のお知らせ(社外用)
社外向けに、自社の来月の休業日をお知らせするための文例です。
夏季休暇について
長期休暇の休暇期間、休暇取得日数、留意点について、社内にお知らせする案内文の文例です。
臨時休業のご案内
諸事情で休業に入る際に社外にお知らせするための文例です。