育児休業給付要件について
度々の質問で申し訳ございません。
育児休業給付の要件について教えてください。
厚生労働所から出されているこちら(以下のリンク)の資料の内容について教えてください。
http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/free3/0000000011_0000018972.pdf
資料の2ページ目に下線付きで「育児休業期間が1ヶ月未満の場合は、2の要件のみで対象となります。育児・介護休業法に基づく育児休業でない場合であっても、育児のための休業であれば対象となります(例えば配偶者出産休暇など)。例えば、1週間など、育児休業期間が短くても要件を満たせば支給されます。」とあります。
これは、具体的にはどのようなケースであれば、1週間でも取得できるのでしょうか?
恐らく要件2の括弧書き「(休業終了日が含まれる支給単位期間は、就業している日数が10日以下であると共に、休業日が1日以上あること)」の解釈だとは思うのですが、今ひとつ腑に落ちません。
例えば、2014年9月29日(月)~2014年10月3日(金)の1週間休業するとします。
1. この場合、支給単位期間は、9月29日(月)~10月28日(火)との認識で間違いないでしょうか?
2. この場合の就業している日数は、16日間との計算でよいのでしょうか?
09月29日(月)~10月03日(金)…0日
10月06日(月)~10月10日(金)…5日
10月14日(火)~10月17日(金)…4日
10月20日(月)~10月24日(金)…5日
10月27日(月)~10月28日(火)…2日
3. 前述の理解が正しければ、通常1ヶ月の期間内に1週間のみ休業しても、就業している日数が10日以下になるということはまずないと思われるのですが、どういうケースで就業している日数が10日以下との要件を満たすことがあるのでしょうか?
年末年始休暇など日並びに恵まれたごく特殊なケース、という認識でよいのでしょうか?
以上、よろしくお願いいたします。
投稿日:2014/09/16 13:34 ID:QA-0060248
- りくたんさん
- 東京都/保険(企業規模 6~10人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、育児休業給付における「支給単位期間」とは、育児休業開始~育児休業終了までの期間を1箇月毎に区切った期間になります。つまり必ず1箇月になるわけではございません。
従いまして、ご文面の事例ですと、「支給単位期間」は2014年9月29日(月)~2014年10月3日(金)のみとなります。勿論、就業日数はゼロになりますので、育児休業給付金の受給は可能です。
投稿日:2014/09/16 19:41 ID:QA-0060253
相談者より
支給単位期間の考え方自体が間違っていたのですね。
すっきり納得しました。
ありがとうございます。
投稿日:2014/09/17 08:54 ID:QA-0060261大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご回答いたします
以下、ご回答いたします。
育児休業給付の支給要件である「就業している日数が各支給単位期間(1か月ごとの期間)ごとに10日以下であること」とは、育児休業期間が1か月以上の場合に、期間を1か月ごとに区切った際の各支給単位期間の就業日数が10日以下であることを指します。育児休業期間が1か月未満の場合には、1か月ごとに区切ることができませんので、1か月未満の期間の中で就業している日数が10日以下であることが支給要件となります。
ご記載いただいております、9月29日~10月3日を育児休業期間とする場合には、この1週間のうちで就業している日数が10日以下であることが支給要件となりますので、問題なく育児休業給付を受けることが可能と思われます。
また、蛇足となりますが、育児休業給付金は、出産日が決まると必要となる手続きのスケジュールが決まりますので、あらかじめご本人へ手続きを進めるうえで必要な書類などをお伝えできるように情報をまとめておくことが円滑に手続きを進めるポイントです。実際に育児休業に入った場合、ご本人と何度もやり取りを行うことは、育児にあたるご本人の負担になることはもちろん、業務を煩雑にさせ手続き不備などを引き起こす可能性があります。前もって必要情報とスケジュールを共通認識にしておくことで、お互いに負担を抑えて手続きを進めることができるでしょう。
投稿日:2014/09/23 21:13 ID:QA-0060336
相談者より
ご回答ありがとうございます。
1ヶ月に拘り過ぎて、誤った解釈をしてしまっていました。
投稿日:2014/09/24 11:42 ID:QA-0060339大変参考になった
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