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パートタイマー就業規則の変更

お世話になります。

パートタイマー就業規則を変更する際の手続きについてご教授ください。

弊社には労働組合がありますが、パートタイマーは組合員ではありません。
この場合、パートタイマー就業規則を変更する際、意見聴取をする労働者代表とは
労働組合の代表者としてよいのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

投稿日:2014/09/10 09:41 ID:QA-0060167

Uさん
兵庫県/輸送機器・自動車(企業規模 10001人以上)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

パート就業規則の意見書について

労働組合の代表でかまいません。
労働基準法で求められているのは、正社員とパートをあわせて
全社員としての過半数代表の意見書です。

一方パートタイム法7条では、これに加えて
パート代表の意見も聞く努力をして下さいとしています。
パートさんの就業規則ですから
パートさんの意見も聞く努力をすべきと思いますが、
意見書の提出は不要です。

投稿日:2014/09/10 16:17 ID:QA-0060173

相談者より

大変参考になりました。

ありがとうございました。

投稿日:2014/09/10 17:44 ID:QA-0060177大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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就業規則への意見書

就業規則を変更する場合は、労働者側からの意見書が必要です。例文付きのWordファイルを用意しましたので、ダウンロードしてご利用ください。

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