就業規則に違反してバイク通勤者への懲罰
就業規則に違反してバイク通勤をした従業員が人身事故をおこし バイク通勤が発覚しました 会社への通勤経路届け出は地下鉄 片道260円を交通費として支給されています、従業員の申告によるとバイクによる通勤は昨年8月から事故があった今年3月まで週に3回ほどしていたようです。この従業員への懲罰委員会を開催しますが、懲戒の程度をご相談したいです
投稿日:2014/06/24 11:42 ID:QA-0059348
- シンジンジンジブさん
- 東京都/その他業種(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
「 相当性の原則 」 に基づいて判断
社員の好ましからぬ行為に対しては処罰が必要ですが、 一定の原則に則った処分でなければなりません。 個別原則の説明は割愛しますが、 ご相談の処罰の軽重は、 最後段の諸原則(※)の内、 ⑤ 「 相当性の原則 」 が該当します。 これは、 「 軽い違反には、 軽い処分をするのが相当で、 軽い違反に重い処分をすることはできない 」 という、 当然と言えば、 当然の原則です (但し、 係争となる場合に、 最も頻繁な争点になります )。 会社への申告と違った方法で通勤していたこと自体は、 特に、 重い違反行為とは思いませんが、 「 人身事故 」 を惹き起した事実が伴うと、 直接、 業務と関係がないとはいえ、 違反重度は高くなります。 就業規則の服務規律や遵守事項に照らして、 懲罰委員会で判断して頂くしかありません。 違反重度に加え、 その後の本人の対応姿勢など、 勘案すべき点の有無、 程度も斟酌し、 就業規則に定めた、 懲戒処分を適用することになります。 譴責・戒告レベルに留めるか、 一段厳しい、 減給・出勤停止を適用するかといった範囲ではないかと思います。
(※) 《 懲戒処分の原則 》 ① 罪刑法定主義の原則 ② 一事不再理の原則 ③ 不遡及の原則 ④ 平等取り扱いの原則 ⑤ 相当性の原則 ⑥ 適正手続きの原則
投稿日:2014/06/24 13:20 ID:QA-0059349
相談者より
ありがとうございました。相当性の原則ということをはじめて学びました
投稿日:2014/06/25 09:09 ID:QA-0059359大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、通勤中の事故は業務外での出来事になりますので、文面のケースですと、懲戒対象となるのは、通勤事故ではなくあくまで通勤手段の虚偽報告による不当利得になります。
その上で懲戒の事由や程度の判断に関しましては、絶対的な基準はございませんので、各会社の就業規則(懲戒規定)に従った上で、会社自身で決定されるべきものといえます。
従いまして、部外者の当方で確答までは出来かねますが、常時でなく週3回という事からもまずは当人にバイク通勤に至った詳細事情を確認されるべきです。
その上で当人に考慮すべき何らかの事情がありかつ素直に反省している場合ですと、けん責等軽い懲戒でもよいものと思われます。但し、悪質と見られる場合であれば、減給(※労働基準法による制限に注意要)や降格・出勤停止といった措置を検討される事も不可能ではないですが、余り重過ぎる措置とならないよう委員会できちんと内容を検討された上で決められるべきです。
投稿日:2014/06/24 17:44 ID:QA-0059355
相談者より
ありがとうございました。本人へ考慮すべき点があるかを確認いたします
投稿日:2014/06/25 09:09 ID:QA-0059360大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
悪質性
人身事故と言っても、本人過失の割合により、悪質性は異なります。専用道路への急な飛び出し等、避けようがないものと、本人過失度が高い悪質なものでは処分も異なるでしょう。前者であればけん責など、厳重な注意程度もありかと思います。後者であれば謹慎や停職もあり得ます。被害者が亡くなった場合や酒酔い等であれば、一気に解雇もあり得ますが、交通費の問題だけでなく、勤務への影響(通勤での疲労等)も調査し、悪質性によって、ご判断されることになるでしょう。本人の貢献度等も勘案し諭旨の要素は考慮すべきかと思います。
投稿日:2014/06/24 21:24 ID:QA-0059357
相談者より
本当にありがとうございます。質問の神髄をついたご回答でございました。
投稿日:2014/06/25 09:08 ID:QA-0059358大変参考になった
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