単身赴任者の借り上げ社宅について
現在、妻帯者(子あり)の社員を単身赴任させています。社員は持ち家ありですので赴任先で借り上げ社宅を採用しております。家賃は全額会社負担です。
その社員が今度離婚をすることになりました。赴任を解くつもりはありません。
その場合、借り上げ社宅の家賃の負担はどのようにすればいいのでしょうか?
持ち家はローン残があり、仮に借り上げの家賃を社員に負担させることになれば、二重の負担となりかねません。もちろん単身赴任手当ては取りやめですが、家賃の負担割合等検討しないといけないでしょうか?
投稿日:2014/06/11 15:33 ID:QA-0059198
- アンフェアさん
- 静岡県/その他業種(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
会社判断
離婚時の対応が規定に無ければ、一般的には単身赴任の条件である婚姻が解消された場合、資格から外すという企業が多いと思います。ただし会社の方針ですから、非常に重要な存在であれば、特別措置をする、ボーナス等で評価するなど、制度とは別に対応を取ることは可能です。
投稿日:2014/06/11 21:46 ID:QA-0059207
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
純粋な個人的問題、 単身赴任に伴う措置は全廃を
離婚は、 純粋な個人的問題で、 それに伴う単身赴任扱いの解消は、 極く、 当然の流れです。 持家の有無、 ローン残の有無も、 個人の特定状況です。 家賃の全額会社負担は、 単身赴任に対する措置ですから、 廃止するのが筋です。 本人としては、 経済的負担の縮小のため、 貸与社宅以外への転居などの工夫が必要です。 会社としては、 家賃の会社負担の漸減措置など、 ある程度の配慮は行ってあげてもよいと思いますが、 必ず、 全廃することが必要です。
投稿日:2014/06/11 21:57 ID:QA-0059208
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、法的定めがございませんので、あくまで御社就業規則(※社宅規程等の関連規程を含みます)の規定内容に従って家賃負担有無を判断されるべきといえます。
その際、文面のようなケースで特に該当する定めが無ければ、明確な判断基準が無い事から当人と相談の上事情を考慮しながら決められる他ないでしょう。従いまして、確答までは出来かねますが、現実に借上げ社宅に住み続ける必要がある以上、離婚を理由に家賃負担をさせるのは当人の生活面を考えましても合理性に欠けるのではというのが私共の見解になります。
投稿日:2014/06/11 22:54 ID:QA-0059213
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