無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

1年勤務していない派遣社員の傷病手当

本年の6月末で契約期間終了となる登録型の派遣スタッフがおります。
そのスタッフが現在うつ病となり、派遣先を休んでおります。
そのスタッフは昨年の7月より勤務しており、6月末では1年未満の継続勤務となります。

傷病手当の申請をしたいといってきましたが、どのような対応をすればいいのでしょうか?

派遣雇用契約は6月末をもって終了いたします。

弊社としては契約終了をもって傷病手当の支給も終了だと思うのですが、対応がわかりかねます。

アドバイスよろしくお願い申し上げます。

投稿日:2014/06/11 11:23 ID:QA-0059189

kazukazuさん
東京都/その他業種(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

傷病手当金について

退職後の傷病手当金については、被保険者期間が継続1年以上ないと受給できませんが、
在職中であれば、受給可能です。
また、継続1年というのは、現在、協会けんぽであれば、前の会社も協会けんぽで1日の
空白期間もなければ継続カウントできます。
はじめに医師の診断ありきですので、在職中から労務不能との診断であれば、手続き等
補助し、退職後は、会社印も不要ですので、本人に任せればよろしいかと思います。

投稿日:2014/06/11 14:34 ID:QA-0059197

相談者より

ありがとうございます。
参考になりました。

投稿日:2014/07/04 09:23 ID:QA-0059454大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

派遣健保

傷病手当金の資格要件「退職前に継続して1年以上被保険者期間」があれば、加盟している健保組合への申請によって審査を通れば支給対象になりますが、1年未満では申請資格が無いと思います。契約状況をご確認いただき、健保組合に照会してはいかがでしょうか。

投稿日:2014/06/11 21:39 ID:QA-0059206

相談者より

ありがとうございます。
健保に確認してみます。

投稿日:2014/07/04 09:25 ID:QA-0059455大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

お答えいたします

資格喪失後の傷病手当金の申請については、
以下の2点の要件を満たす必要がございます。

①資格喪失の際に待期が完成していること(退職日までに待期期間3日の他、あと1日の労務不能の日があること)
②資格喪失の前日までに継続して1年以上被保険者であったこと


今回のスタッフさんが上記要件を満たしていない場合には傷病手当金の支給申請はできません。
しかし、勤務が7月1日から6月30日まで続いている場合、
6月30日までの在籍となるため1年以上の被保険者期間を持つものとされます。(協会健保東京支部)

もしこの方が昨年の7月1日~今年の6月30日まで勤務しているのであれば傷病手当金の申請が可能となりますのでご確認ください。

傷病手当金の支給申請書には、会社が証明する部分(対象者の出勤状況等)や医師が証明する部分(労務不能と認める期間)があります。
初回の申請の際には添付書類として申請期間+1か月の出勤簿と賃金台帳が必要となりますので、これらをご準備ください。
また、6月末分の申請については7月以降に行うこととなりますので、契約終了をもってただちに傷病手当の支給も終了とはなりません。

また、傷病手当金についての注意事項は以下となります。
①申請期限は、最初に支給が開始になった日から1年6か月までの間です。
②失業給付、労災補償等とは併給ができません。
③申請については「医師が労務不能と認めた過去の期間」について可能です。

以上となります。

投稿日:2014/06/17 23:30 ID:QA-0059281

相談者より

丁寧な説明ありがとうございました。

投稿日:2014/07/04 09:25 ID:QA-0059456大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
関連する資料