パートタイマーから正社員に身分変更したときの有給休暇
いつも拝見しております。
25年7月1日にパート採用した方を26年5月1日に正社員にしました。(採用時有給休暇10日付与)
正社員は4月1日に斉一的付与。パートの方は個別管理しています。中途就職の方は比例計算で付与しています。
この方の有給休暇について質問です。
①26年5月1日に有給休暇を付与する必要があるか
②1年6ヶ月後の27年1月1日の有給休暇の付与日数(法的には11日)
③斉一的付与日の27年4月1日の有給休暇の付与日数(就業規則では11日)と繰越日数の計算方法
④このような場合の解決方法
以上よろしくお願いします。
投稿日:2014/05/25 16:47 ID:QA-0058964
- たなっちょさん
- 栃木県/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 大隅 隆行
- 株式会社ビジネスブレイン太田昭和 人事コンサルタント/社会保険労務士
お答えします
お問合せの件、下記の付与ルールとの認識のもと、お答えいたします。
パート: 入社日からの勤続年数に基づき、法令通りの運用で個別付与
(初回付与は入社6ヶ月後、2回目は入社1年半後・・・)
正社員: 毎年4月1日に一斉付与
(中途入社時は、次回一斉付与日までの期間に応じて比例計算で付与)
企業では、有給休暇管理のシンプル化や福利厚生の観点から、様々な付与ルールを定めますが、法令で求められるのは、入社日から起算して、6ヶ月後、1年6ヶ月後というタイミングで、所定労働日数に応じた有給休暇日数を付与することになります。今回のパート⇒正社員転換で注意すべきは、主に下記2点にと考えられます。
1)今後付与する日数は、正社員の所定労働日数に基づく付与日数とすること
※所定労働日数が週3日の場合などのパート比例付与ではない
2)勤続年数は、正社員としての採用日ではなく、パートとしての採用日からの通算年数で考えること
お問合せのケースでは、次回の付与日は27年1月1日(入社から1年6ヶ月後)、付与日数は11日になるかと思います。これが、法令で求められる最低基準です。
しかし、御社の場合、正社員は毎年4月1日に一斉付与を行なうルールとなっていますので、今後、このルールに乗せることを想定し、移行時期の付与のタイミングを調整する必要があります。
次回の一斉付与日は、27年4月1日ですが、それまで付与しないとなると、入社から1年6ヶ月を過ぎてしまいますので、既に付与している10日の有給休暇だけでは、法令の基準を下回ります。
従って、27年4月1日より前に、何らかの調整付与を行なう必要があります。具体的な解決方法の1つとしては、正社員として採用された5月1日付で、11日を付与(前倒しで付与)することになると思います。
ご質問に沿って、整理しますと
①26年5月1日に有給休暇を付与する必要があるか
⇒ 法令基準を満たすよう、調整的に付与(前倒し付与)する必要がある
※必ずしも5月1日に付与する必要はないが、解決策の一例として。
②1年6ヶ月後の27年1月1日の有給休暇の付与日数(法的には11日)
⇒ 上記①の調整付与を行なうことで、27年1月1日には付与不要
③斉一的付与日の27年4月1日の有給休暇の付与日数(就業規則では11日)と繰越日数の計算方法
⇒ 御社の正社員の一斉付与ルールに則り付与
繰越日数は、既に付与されている有給休暇が時効2年に達していなければ、そのまま繰越し、2年経過時点で時効消滅とする。
④このような場合の解決方法
⇒ 法令を上回るように、上記①の調整付与(前倒し付与)が必要
一斉付与を行なう場合、管理は容易になりますが、どうしても法令のルールを上回るように、前倒しでの付与が必要となります。また、パートから正社員に転換する際も、この一斉付与のルールに乗せるため、正社員転換時点で、何らかの調整付与を行なう必要がございます。
御社の付与ルールと法令の基準を照らし、法令を下回らないような転換時調整を行なうことになるかと思います。
以上
投稿日:2014/05/25 19:30 ID:QA-0058965
相談者より
ご回答ありがとうございました。
大変参考にありました。
投稿日:2014/05/28 09:04 ID:QA-0059009大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご質問に各々回答させて頂きますと‥
①:年次有給休暇の法令上の権利発生時期は雇用形態の変更によって変わるものではございません。従いまして、この方の場合ですと、採用時に年休付与していますので、次に付与される時期は1年後の26年7月1日になり、その次は正社員の一斉付与ルール通り27年4月1日になります。前倒しで26年5月1日に付与する義務まではございません。
②:①でも触れましたが、初回年休を採用時に付与していますので2回目は1年6か月後ではなく、1年後の26年7月1日に付与しなければなりません。付与日数は御社で特約がない限り法定の11日で足ります。
③:27年4月1日は3回目の付与ですので、2年6か月経過の場合と同じ取り扱いをしなければなりません。従いまして、付与日数は12日となります。繰越日数は付与日から2年を経過していない年休で未消化分が全て繰り越され、各々の付与日から2年経過時に消滅します。
④:解決する・しないといった性質の問題ではなく、上記の通りきちんと付与する必要がございます。文面内容の程度であれば、特に事務管理が煩雑といった事にもならないものといえます。
投稿日:2014/05/25 22:36 ID:QA-0058966
相談者より
ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
今後もよろしくお願いします。
投稿日:2014/05/28 09:05 ID:QA-0059010大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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