36協定で定める時間外労働について、ご指導をおねがいします。
36協定の1日の限度時間が8時間の場合、法定外休日に何時間の労働を命じる
ことができますか?
当社は週休3日制で、日曜が法定休日、金曜日・土曜日が法定外休日として、
1箇月単位の変形労働時間制を定めています。
この場合に法定外休日の36協定に定める時間外労働とは何時間を示すのか、
また、何時間までの労働を命じることができるのかを教えていただきたいと考え
ております。
以下の問と回答が正しいか、ご指導をお願いします。
Q1 法定外休日である土曜日に16時間の勤務(支払いは135/100×16時間)を、
2回を命じることはできるでしょうか。
〔条件 月曜から木曜まで、各日に10時間の勤務をあらかじめ指定し、
月間のあらかじめ指定した労働時間は、年休や休日をあわせ、140時間〕
A1 命じることができる。
(1日の法定労働時間+1日の36協定延長時間の範囲内であるため労働さ
せることができる)
Q2 法定外休日である土曜日(第1週と第2週)に16時間の勤務(支払いは
135/100×16時間)を、それぞれ命じることはできるでしょうか。
〔条件 第1週目の月曜から木曜まで、各日に11時間の勤務を指定、
週は44時間を指定し、月間のあらかじめ指定した労働時間は、
年休や休日をあわせ、170時間(31日は177時間8分まで指定できる)〕
A2 命じることができる。
(1日の法定労働時間+1日の36協定延長時間の範囲内であるため労働さ
せることができる)
(参考)
就業規則
・勤務の指定にあたっては、1箇月間を平均して1週間の
労働時間が40時間を超えない範囲内とする。
(例 28日160時間、31日177時間8分)
(1箇月単位の変形労働時間制を採用)
・なお、一箇月の起算日は、毎月1日とし、その単位は、毎月1日から末日まで
とする。
・休日は毎週日曜日を法定休日とする。
・金曜、土曜を法定外休日とする。
・正規の勤務時間外に労働する場合126/100の割増賃金を支給する。
・休日に労働する場合135/100の割増賃金の支給する。
36協定を締結
・時間外労働は、1日8時間、1ヶ月45時間(起算日:毎月1日)、
1年間(4月1日から翌年3月31日)450時間を限度とする。
・休日労働は、1ヶ月に2日を限度とする。
・「時間外」とは、労働基準法第32条の2に規定する労働時間をこえる場合をいう。
・「休日」とは、労働基準法第35条に規定する休日をいう。
問題が無いと考える理由
・36協定は1日8時間までの時間外労働を限度としている。
・1ヶ月は45時間までを限度としている。
・36協定は1日および月について定めており、週については定めていない。
・当社は1箇月単位の変形労働時間制を採用している。
以上のことより、36協定、労基法に問題が無い。
なお、当社の36協定で定める時間外労働
・日の36協定で定める時間外労働は8時間が2回
・月の36協定で定める時間外労働は16時間
以上の考えに誤りはあるでしょうか。
どうぞ、ご指南、ご指導をよろしくおねがいします。
投稿日:2014/05/23 21:31 ID:QA-0058953
- mm_さん
- 北海道/運輸・倉庫・輸送(企業規模 5001~10000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
1箇月単位の変形労働時間制に関しましては、1ヵ月以内の一定期間を平均し、1週間当たりの労働時間が法定労働時間を超えない範囲内において、特定の日又は週に法定労働時間を超えて労働させることができる制度とされています。
そして、こうした条件以外で、1日の労働時間の上限や時間外労働の時間数の上限等は特に定められておりません。
従いまして、文面の各々の事案も含めまして、法定外休日に何時間の労働を命じましても、時間外割増賃金の支払を行えば直ちに労働基準法違反を問われることにはなりません。
しかしながら、こうした変則かつ長時間の労働を命じる事は、労働者の心身に相当な負担を生じさせる可能性があるものと考えられます。仮にこうした勤務が数か月も続き健康に異変を起こした場合には、安全配慮義務違反で会社が責任を追及されることが無いとは言い切れません。
従いまして、労働安全衛生法及び労働契約法上の安全配慮義務の観点からも、このような勤務は極力避けられるのが望ましいといえるでしょう。
投稿日:2014/05/24 21:24 ID:QA-0058962
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