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衛生委員会における産業医の扱い

衛生委員会の半数は、職員代表(労組)の推薦が必要になりますが、産業医はその半数を算定する母数に加えるべくでしょうか?それとも事業主側になり外しても構わないのでしょうか?
また、衛生管理者も産業医同様の扱いになりますでしょうか?

投稿日:2014/05/09 12:07 ID:QA-0058834

ジョブQさん
静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

産業医は、 事業者の指名に依るものとされているので、 労組指名の対象外

労働局の説明によれば、「安全または衛生委員会の委員の構成」 は、 ① その事業場で事業の実施を統括管理する者などの中から一人を事業者が指名し、 その者が議長、 ② その他に、 安全管理者、 衛生管理者、 産業医、 安全に関し経験を有する労働者、 衛生に関し経験を有する労働者のうちから、 それぞれ、 委員として事業者が指名し、 ③ 議長となる委員以外の委員の半数は、 労働者の過半数で組織する労働組合 ( それがない場合には、労働者の過半数を代表する者 ) の推薦に基づき指名することになっています。 ご質問の産業医は、 事業者の指名に依るものとされていますので、 ご質問の 「 労組の推薦に基づく指名対象 」 から除外するのが正しく、 衛生管理者も同様の扱いになると考えます。

投稿日:2014/05/09 14:04 ID:QA-0058836

相談者より

職員代表者からの推薦に際しても、産業医は結果として、事業所側から提示しなければならない実情があり、それなら敢えて職員側に含めなくてもよいのではないか、と思っておりました。
ご意見参考にさせていただきます。ありがとうございました。

投稿日:2014/05/12 08:16 ID:QA-0058853大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働安全衛生法第18条では、衛生委員会を構成する者としまして「衛生管理者のうちから事業者が指名した者」「産業医のうちから事業者が指名した者」 とのみ定められています。

つまり、衛生管理者及び産業医につきましては、労働者過半数組合または過半数代表者の推薦に含めるか含めないかといった定めはなされておりません。

従いまして、実際に労働者過半数組合または過半数代表者の自発的な推薦があれば半数に参入することになりますが、現実には立場上そのようになることは考え難いですので、殆どの場合は共に推薦による半数外の委員になるものといえるでしょう。

投稿日:2014/05/09 23:43 ID:QA-0058838

相談者より

産業医は結果として、事業所側から提示しなければならない実情があり、それなら敢えて職員側に含めなくてもよいのではないか、と思っておりました。
ご意見参考にさせていただきます。ありがとうございました。

投稿日:2014/05/12 08:18 ID:QA-0058854大変参考になった

回答が参考になった 0

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