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衛生委員会・産業医の出席について

常時50人以上の事業場(工場ではなく通常の事務所です)で法定通り、衛生管理者産業医の先生を設置の上、月に一度衛生委員会を開催しています。

現実的には産業医の先生に関しては、年に1度ぐらいの委員会への出席(他は議事録を提出しているのみ)となっているのですが、この点に関して問題はないのでしょうか。

投稿日:2010/10/29 09:13 ID:QA-0023605

*****さん
大阪府/医薬品(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

労働安全衛生法第18条におきましては、「産業医のうちから事業者が指名した者」が衛生委員会の構成員として定められています。

しかしながら、法令上ではこうした構成員としての規定しかなく、加えてその出席が衛生委員会開催の要件とまではされていません。現実的にも多忙な医師の場合、毎回必ず出席されることは困難といえます。

従いまして、たまたま年1度の出席になったとしましてもそれ自体で直ちに違法とはならないでしょうが、衛生委員会の主旨からしましても欠席が常態化しているのは問題がありますし、会社としては可能な限り委員会への出席を求めていくべきというのが私共の見解になります。

投稿日:2010/10/29 11:34 ID:QA-0023611

相談者より

 

投稿日:2010/10/29 11:34 ID:QA-0041535大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

産業医の出席

毎月、産業医が出席しているという例は法的に望ましくないかもしれないですが、年に1回程度が一般的でしょう。
ただし、残業時間が多い者が出てきたり、メンタルヘルス的にどうかと思われる実在者が出てきた場合、専門医に診てもらうことです。
内科医では精神疾患は判断が難しいです。
一方、社員の中には精神疾患にかかりながら、精神科の敷居が高いとして、内科医などから睡眠薬、頭痛薬、抗不安薬などを処方してもらい、これらの薬の中毒になって症状を悪化させている場合があります。
私の知る例でも、ボルタレン、デパス、レンドルミンなどを大量に飲んで、症状を悪化させている症例があります。
精神科にかかること自体が直ちに会社における地位を脅かすわけではなく、精神疾患がひどくなることで勤務が難しくなるわけです。
血液検査などでわかる部分は客観的で明瞭なのですが、そうではない部分が見過ごされないように、衛生委員会が形骸化しないようにしないといけないです。
その意味で、産業医が適材なのかも考えてください。

投稿日:2010/10/29 17:47 ID:QA-0023616

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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