契約社員の有給休暇について
仕事の都合で、契約期間を6か月と5日にしないといけないのですが(再契約はない予定)、この場合の有給休暇は契約期間を超えてもあげないといけないのでしょうか。
投稿日:2014/05/04 20:38 ID:QA-0058768
- サイシさん
- 福岡県/食品(企業規模 6~10人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働基準法第39条におきまして「使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。 」と定められています。
従いまして、まず上記の法定要件を満たした時点で、契約期間に関わらずフルタイム勤務の労働者であれば10日の年休権が発生します。
但し、実際に年休を使えるのは在籍期間中のみですので、仮に契約期間が6か月と5日であれば、そもそも年休権を行使できない労働契約期間を設定しているという事になりますので、こうした契約期間の設定自体が労働基準法の年休規定に反するものと考えられます。
従いまして、このような場合ですと、法令違反を問われない為にも少なくとも6か月と10日以上(週1回の休日を除いて10日年休消化可能な期間を設ける)の契約期間にすることが求められます。それでも尚やむを得ず勤務してもらう必要が生じ未消化分が発生するようであれば、さらに期間延長されるか、あらかじめ当人の同意を得た上で年休の買い上げで対応される事が求められます。
但し、法定基準を繰り上げて年休付与する事は自由ですので、例えば入社時等早い時期に年休権を付与されますと6か月と5日の契約とする事で差し支えございません。
投稿日:2014/05/04 23:15 ID:QA-0058770
相談者より
有難うございます。契約期間を短くするか、長くするか検討してみます。
投稿日:2014/05/05 22:22 ID:QA-0058775大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 大隅 隆行
- 株式会社ビジネスブレイン太田昭和 人事コンサルタント/社会保険労務士
契約期間の再考を
有給休暇は在職中のみ取得可能ですので、契約期間を超えて請求があっても付与する必要はありません。
有休未消化となる本人の不利益をカバーする方法として、退職時の未消化有休の買い取りも考えられますが、買い取りの前例を作ることとなり、以降の同種事案で同様の対応が必要となってきますので、慎重にご判断された方が良いでしょう。
また、本人の請求があった場合、6か月経過後の最後の5日間を全て有給休暇として認めなければならないリスクもあります。
上記を考慮すると、①有給休暇の取得も見越して契約期間を長めに設定する②有給休暇の生じない契約期間(6か月以内)に設定する、のいずれかの調整を行い、契約期間自体を見直されるのが良いかと思います。
投稿日:2014/05/05 06:28 ID:QA-0058771
相談者より
有難うございます。契約期間を再検討してみます。
投稿日:2014/05/05 22:23 ID:QA-0058776大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
選択肢は、 退職日延期か、 買上げ
「 全労働日の8割以上出勤 」 条件を満たせば、10日 」 の有給休暇を与えなければなりません。なお、 退職日までに、 取得すべき日数が足りなければ、 退職日を延期し消化させるか、 未消化分を買い上げるのが自然の流れです。 尚、 買上げた場合は、 給与ではなく、 退職所得になります。
投稿日:2014/05/05 11:42 ID:QA-0058772
相談者より
延長等の配慮も必要ですか。検討してみます。
投稿日:2014/05/26 20:50 ID:QA-0058980大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
まず、有休は本人の請求があってはじめて与えるものです。
そして、退職日や契約期間を延長してまで与える必要はありません。
詳細わかりかねますが、運用上は、仕事の都合で5日延長したわけですから、
そこで本人が有休請求してくることは、考えにくいと思われます。
仮に申請してきた場合には、買い上げ等が考えられます。
会社の規定によりますが、前日申請であれば、3~4日分となりますが、
これは法律を超えた措置となりますので、
1日いくらという決まりはありません。
投稿日:2014/05/05 12:43 ID:QA-0058773
相談者より
有難うございます。もう一度検討してみます。
投稿日:2014/05/05 22:26 ID:QA-0058777参考になった
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